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学資に充てるための金品の非課税

所得税法9条1項14号によると、学資に充てるため給付される金品(給与その他対価の性質を有するものを除く。)及び扶養義務者相互間において扶養義務を履行するために給付される金品は所得税は非課税とされていますが、これは民間団体から受け取る奨学金にも適用されるのでしょうか? また、この適用は外国から日本に滞在している留学生(非居住者)にも適用されるのでしょうか?

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  • hinode11
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回答No.1

>民間団体から受け取る奨学金にも適用されるのでしょうか? その通りです。所得税法9条1項14号を良くごらん下さい。「学資に充てるため給付される金品(A)」及び「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するために給付される金品(B)」は所得税非課税・・とあります。 AandBは所得税非課税・・とありますので、A(学資に充てるため給付される金品)には、扶養義務者からの金品だけでなく、扶養義務者以外からの金品も含まれます。従って民間団体から受け取る奨学金も所得税非課税です。 >また、この適用は外国から日本に滞在している留学生(非居住者)にも適用されるのでしょうか? 第9条は、所得税法第一編総則の中の規定です。第一編の総則は、居住者と非居住者に共通の納税義務について適用される規定です。従って居住者も非居住者も、民間団体から受け取る奨学金については所得税非課税です。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 たびたびですみません。総則が、居住者と非居住者に共通の納税義務について適用される、ということに関して根拠条文もあるのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • hinode11
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回答No.2

#1です。 >総則が、居住者と非居住者に共通の納税義務について適用される、ということに関して根拠条文もあるのでしょうか? 総則を読んで御覧なさい。居住者と非居住者の両方に共通する事項について規定していますよ。

yasumitsuyo
質問者

お礼

ありがとうございます。 いつもすみません。

yasumitsuyo
質問者

補足

すみません。やっぱりわかりません具体的に何条でしょうか?