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扶養に入るのですが確定申告は必要ですか。
平成27年10月に退社し、3月まで失業給付受給中です。 現在は、国保に加入し、国保、年金、市県民税を支払っています。 失業給付受給終了後は主人の扶養に入ることができるようなのでその予定ですが、 所得税の還付はあると思いますが、受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか。 また、扶養に入れば、上記の国保、年金は支払い義務は免除されると思います。 それを踏まえて、確定申告するメリットはありますか。
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noname#239838
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- kitiroemon
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noname#239838
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- coco1701
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詳しく教えていただきありがとうございました。