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扶養に入るのですが確定申告は必要ですか。
平成27年10月に退社し、3月まで失業給付受給中です。 現在は、国保に加入し、国保、年金、市県民税を支払っています。 失業給付受給終了後は主人の扶養に入ることができるようなのでその予定ですが、 所得税の還付はあると思いますが、受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか。 また、扶養に入れば、上記の国保、年金は支払い義務は免除されると思います。 それを踏まえて、確定申告するメリットはありますか。
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※長文です。 >……所得税の還付……受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか。 はい、「平成27年中の所得が給与所得のみ」であれば、「所得税の確定申告」をする【義務】はありません。 なお、「納め過ぎの所得税を還してもらう【権利】」は「1月1日から5年間」なくなりませんので、(還付を受ける場合でも)3月15日までに確定申告書を提出する義務はありません。 --- ちなみに、「雇用保険から支払われる給付金(による収入)」は「非課税」で、「税法上の所得(の金額)」としては「0円」と考えてかまいません。(つまり、所得税のルール上はないものとして考えてよいということです。) (参考) 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ※「年末調整」について触れられていますが、中途退職で年末調整が行われていない場合でも、ルールは【同じ】です。 --- 『所得税>……>中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm >……この納め過ぎの所得税は、翌年になってから確定申告を【すれば】還付を受けられます。 >この申告は、退職した翌年以降【5年以内】であれば行うことができます --- 『所得税の対象となる所得と非課税所得(更新日:2015年06月30日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14834/ >所得税の対象とならない儲け=非課税所得 >・雇用保険法により支給を受ける失業給付等 ***** ◯「個人住民税の申告」について 「前年の所得が給与所得のみ」で、【なおかつ】、その給与(所得)に関する『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』が(すべての勤務先から)市町村に提出されている場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 また、「国(≒税務署)に所得税の確定申告書」を提出する(した)場合も不要となります。 上記2つは、日本全国どの市町村でも同じルールです。 (参考) 【町田市のルール】『個人の住民税>住民税の申告について』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html >……扶養……国保、年金……を踏まえて、確定申告するメリットはありますか。 いえ、「所得税の確定申告」は、あくまでも「所得税の過不足の精算手続き」なので、「メリット・デメリット」というものは特にありません。 ただし、前述の通り「納め過ぎの所得税がある」場合は「しないと損する」ことになります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ***** ◯「個人住民税の申告」について (各市町村に対して行なう)「個人住民税の申告」は、「申告した情報」が「住民税の決定」以外にも(住民の基礎データとして)利用されます。 そのため、(所得が少ないなどの理由で)申告しなかった場合は、「行政サービス」を受ける際に【不都合】が生じることがあります。 --- たとえば、「市(区)町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」は、「住民の前年の税法上の所得の金額」が分からないと「保険料の決定」も「保険料の軽減(および申請減免)」もできません。 また、日本年金機構が行う「国民年金の免除・猶予の審査」でも「市町村が把握している住民の所得に関するデータ」が使われます。 さらに言えば、「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の「資格審査」を受ける際に「市町村が発行した住民税の課税(非課税)証明書(≒所得の証明書)」の提出が必要になることもあります。 ※なお、「健康保険の被扶養者の資格の審査基準・審査方法」は「保険者(保険の運営者)」ごとに違っていますので、「提出が必要な書類」も保険者ごとに違います。 ※繰り返しになりますが、「所得が給与所得のみ【かつ】『給与支払報告書』が市町村に提出されている人」は、「個人住民税の申告」は不要です。 (参考) 『国民健康保険(国保)>……>住民税の申告が済んでいない方へ|江戸川区』 https://www.city.edogawa.tokyo.jp/kurashi/iryohoken/kokuho/hokenryou/keisan/residents_tax_not_declaration.html --- 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >……保険料免除・納付猶予の申請を行うと、市区町村長に対して……所得状況の証明を求め、その証明内容を年金事務所長に提出することに同意したことになります。…… --- 【三菱電機健康保険組合の場合】『[PDF]被扶養者認定に必要な添付書類一覧』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shorui_data/tenpushorui.pdf ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- kitiroemon
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すでにあるご回答と重複する部分が多いですがご容赦ください。 所得税の還付が不要ということであれば、確定申告する義務はありませんが、来年支払う住民税にも影響しますので、やっておいた方がいいと思います。 所得税よりも住民税のほうが金額が大きいことが多いです。住民税は27年の所得額をもとに、今年6月から1年間支払う必要があります。夫の扶養に入る入らないにかかわらずです。なお、確定申告しておけば、税務署から市町村に情報が行きますでの、住民税額に自動的に反映されます。 また、11~12月に支払った、国保料、国民年金保険料については、社会保険料控除の対象ですので、これも所得税・住民税の額が減る(還付される)要因になります。なお、この社会保険料控除は、夫の所得から控除することもできますので、有利なほうで確定申告されるのがいいと思います。 ※昨年の収入額が不明ですので、具体的な金額まではお示しできませんのでご了承ください。
dymkaです。念のため補足です。 ご存知かとは思いますが、「国保保険料(市町村によっては保険税)」「国民年金保険料」などの「社会保険料」は、【全額】「社会保険料控除」として「所得控除(しょとく・こうじょ)」の対象となります。 なお、「保険料の納付義務が誰にあるか?」とは関係なく、【生計を一(いつ)にする親族(配偶者を含む)】の保険料であれば、「保険料を払った人(納税者)」の所得控除となります。 ※「(納付した)市県民税(個人住民税)」は「所得控除」の対象外です。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『所得税>……>「生計を一にする」の意義|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 ※あくまでも税法上の考え方です。「生計をともにする」とも微妙に違います。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。
- coco1701
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>所得税の還付はあると思いますが、受け取らないとすれば、3月の確定申告はしなくてもよいでしょうか ・その場合は、しなくとも問題有りません >確定申告するメリットはありますか ・払いすぎた税金が戻ってくる以外にはありません ・追記 昨年の収入に応じて、今年の住民税がかかりますのでお忘れ無く (6月頃に市から納付書が送られてきます・・現在の支払金額よりは少なくなる)
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。