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学資保険の税金について

 ニッセイの学資保険22歳満期に入っています。20年前に170万円の一括前納で保険料を払い込み、その後祝い金は全て据え置いてきたため22歳満期時の受取額は600万円(祝金据置400万円、満期時積立配当金200万円)ほどになるようです。契約者、満期祝金受取人とも私になています。  祝い金は据え置いた方がよいと言われ、苦しい家計の中で、大学生の息子は奨学金を借りて私大に行っています。将来は600万円をこの奨学金の返済等に充てるなど、息子のために使いたいと考えています。  税金のことは全く分からず、保険には税金がかからないものと思っていましたが、このサイトを拝見して、保険にも所得税や贈与税がかかることを知りました。  この場合、満期時に幾らくらい所得税を払うことになるのでしょうか?また、息子のために使うには贈与税を払って贈与するしかないのでしょうか?  所得税と贈与税を払うくらいなら、今から受取人を息子に変えるといった方法もあるのでしょうか?  また、満期までまだ1年半あるので、今から祝い金を受け取り、奨学金を返済するなど学資のために使った方が有利になるようなことがあるでしょうか?  全く無知な質問で申し訳ありませんが、アドバイスをお願いいたします。  ちなみに、近々、自分は離婚する予定で、息子は自分の戸籍から妻の旧姓の方に移る予定です。このため、できれば今回の満期金は全て何らかの方法で息子に送りたいと考えています。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 >契約者、満期祝金受取人とも私 (A)税金では、契約者は関係ありません。 保険料負担者が問題となります。 文面から拝察すると、保険料負担者も質問者様のようですから、 保険料負担者=満期保険金受取人 という契約のようです。 この場合、所得税となります。 受取人を息子様にすると、贈与税となり、高額の税金がかかります。 所得税ならば、一時所得となるので…… (600万円-170万円-50万円)÷2=190万円 が他の所得と合算されて、課税されます。 20%ならば、38万円ということです。 (課税所得が330万円~695万円の方が税率20%です) これに住民税の10%もかかるので、合計58万円 ということになります。 贈与税ならば…… 600万円-110万円=490万円 490万円×30%-65万円=82万円 が税金となります。 さて、息子さんへ上手に移転させるためには、どうすればよいのか? 本来ならば、奨学金を借りずに、この学資保険の満期保険金から 支払えばよかったのです。 お子様の学費は、いくら支払っても贈与にはなりません。 しかし、お子様の奨学金を返済するために、お子様にお金を渡すと、 それは、贈与になります。 卒業まで1年半あるようですから、今年の後期の授業料と 来年の授業料は、質問者様が支払いましょう。 お子様の奨学金は、あくまでも、お子様が借りたお金なので、 先に述べたように、返済のために質問者様がお金を渡すと 贈与になります。 ただし、年間110万円までは、非課税となります。 ですが、毎年110万円を渡すと、課税逃れとみなされます。 これを連年贈与と言い、連年贈与とみなされた分は、 一括贈与とみなされて、贈与税が課税されます。 もっとも、それも、金額によりきりなのですが…… また、お子様がリクルートするための交通費や パソコン、スマートフォン、スーツ、バック代などは すべて非課税となります。 ようするに、現金で過剰なお金を渡せば、課税されますが、 日々の生活に必要なものや、学費やリクルート費用は、 いくら払っても、非課税です。 自家用車を買い与えると、課税されます。 ロレックスのような高価な時計も課税対象となる可能性があります。 ご参考になれば、幸いです。

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