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奨学金50万円以上は課税対象?
- 私は現在、ある職業に就くため学校に通っています。その学校は学校法人ではありません。3年間の就学期間があるのですが、3年目のみ奨学金(返還義務なし)10万円が毎月支給されることになりました。
- その学校から、「この奨学金は雑所得扱いです。年間50万円未満であれば課税されませんが、奨学金が50万円を超えた場合には、所得税が課税されるので、自分で確定申告をしてください。」と言われました。今年は4月から12月分までの90万円から基礎控除38円を引いた額の10%(52,000円)が所得税になり、来年1月から3月までの30万は確定申告の必要はない、とのことです。
- バイトを辞めるべきか、続けるべきか、判断するヒントを頂けないでしょうか?また、奨学金の50万のラインについては、ネットなどで調べた範囲では、参考になるものがありませんでしたが、何故、50万以上だと申告しないといけないのでしょうか?通学の交通費は月に3万ほどかかっていますが、この金額はどこにも考慮されませんか?バイトを辞めるなら今月中に決めたいと思っています。
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特定の学校に通っていると「勤労学生控除27万円」の所得控除の特例が受けられます。これが問題を複雑にしているようです。 特定の学校ですから、学校法人でなくても良いです。参考URLを見てください 勤労学生控除が受けられる場合 基礎控除 38万円 勤労学生控除 27万円 社会保険料控除 35万円 合計 100万円 までは働くことができます。給料をもらう形のバイトなら給与所得控除65万円がありますから165万円まで働いても無税になります。 これを超えた額の10%が所得税になるでしょう。(ただし今年から住民税への税源移譲は考慮していません) >また、奨学金の50万のラインについては、ネットなどで調べた範囲では、参考になるものがありませんでしたが、何故、50万以上だと申告しないといけないのでしょうか? 勤労学生控除があるからでしょう。この場合最低ラインは38+27=65万円で50万円ではないですね。 そうすると可能性としては、定率減税を考慮していることが考えられます。またこの学校は勤労学生控除が受けられない学校の可能性が生じます。 これらの点について、参考URLの内容頭に入れた上、学校に聞いてみるとよいでしょう。 >ちなみに、通学の交通費は月に3万ほどかかっていますが、この金額はどこにも考慮されませんか? 奨学金収入を得るための費用と考えると経費化できるでしょうが、元々学校に行くための費用ですから、この論理は成立しないと考えられます。そうすると単なる学生としての日常生活費であって、収入を得るための費用ではないでしょう。 >バイトを辞めるなら今月中に決めたいと思っています。 一般論としては、バイトをしない分勉強に身が入りますからやめるほうがよいでしょう。 しかし税金を払うか払わないかだけで決めるのは、本末転倒のような気がします。10%の税金のために90%の収入を断つに等しいからです。 ただし親御さんの扶養控除に入っているなら、影響します。もしそうなら、親御さんとも相談されると良いでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 奨学金の課税については、勤労学生控除が受けられるかどうかも含めて、もう一度学校側に問い合わせ中です。 できれば学業に専念したいところなのですが、生活のことも考えて、バイトの件はもう少し考えてみようと思います。 ありがとうございました!