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住民税非課税障害者給与所得205万以下について
- 住民税非課税障害者給与所得205万以下の条件について疑問があります。
- 障害者控除のみで課税所得が125万円を割り込まなかった場合、205万の給与所得まで認められるのか不安です。
- 将来的に収入が増えた場合、住民税の均等割りや所得割りに引っかかる可能性があるので、心配です。アドバイスをお願いします。
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税法上の【用語】を誤解されているので、そこから解説します。 --- まず、「収入」と「所得」はまったくの【別物】です。 「収入(の金額)」から「必要経費(の金額)」を差し引いた【残額】が「所得(の金額)」です。 ・収入-必要経費=所得 --- 次に、「所得」と「課税所得(課税される所得金額)」も【別物】です。 「所得(の金額)」から「所得控除(の合計額)」を差し引いた【残額】が「課税所得(課税される所得金額)」です。 ・所得-所得控除(の合計額)=課税所得 (参考) 『所得税のしくみ|国税庁』 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_1.htm >所得税の算出のしくみ >所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての【所得】から【所得控除】を差し引いた残りの【課税所得】に税率を適用し税額を計算します。…… なお、「個人住民税」では(課税所得ではなく)「課税標準(かぜい・ひょうじゅん)」などと言ったりもします。 ***** 上記の「収入」「所得」「課税所得」の違いを踏まえて、【個人住民税の非課税限度額】について見ていきます。 >障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下のかたは、均等割と所得割が非課税になります。 とありますように、「収入」でも「課税所得」でもなく、【合計所得金額】で(その住民を非課税にするかどうかを)判定します。 --- たとえば、「年収150万円」【なおかつ】「収入は給与のみ(事業収入や不動産収入などはない)」場合の【合計所得金額】は以下のように計算します。 ・給与収入(150万円)-給与所得控除額(65万円)=給与所得(85万円) ↓ ・給与所得(85万円)+その他の所得(0円)=【合計所得金額(85万円)】 --- ということで、「合計所得金額」が【85万円(125万円以下)】ですから「均等割と所得割が非課税」になります。 ※「給与収入」は「必要経費」を差し引く代わりに「給与所得控除額」を差し引きます。 (参考) 『所得税……給与所得|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400.htm >2 所得の計算方法 >(2)給与所得控除 > 給与所得は、事業所得などのように【必要経費を差し引くことができない】代わりに所得税法で定めた【給与所得控除額】を給与等の収入金額から差し引きます。 ***** ちなみに、分かりやすくするために簡略的な説明にしましたが、「合計所得金額」の正確な計算方法は、以下の解説にあるようにもっと複雑です。 (参考) 『市県民税>所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html ※ページの下段に「総所得金額」「合計所得金額」「総所得金額【等】」それぞれの計算方法の解説があります。
お礼
回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。