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みなし配当課課税の特例

租税特別措置法第9条の7「相続財産にかかる株式をその発行した上場会社等以外の株式会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例」の適用ですが、租特法施行令第5条の2の1項の提出はあるが同2項の提出を失念した場合(期日後に提出した場合)、譲渡人は譲渡所得ではなくみなし配当課税されてしまうものなのでしょうか。発行会社は源泉徴収義務が生じてしまうものでしょうか。専門家の方よろしくお願いいたします。

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回答No.1

 管轄の税務署に相談されたほうがよいのではないでしょうか。  譲渡が去年のことであれば、もう申告も済んでるのでしょうから、書類は作成していたが担当者が出し忘れていたなどの理由をつけて大丈夫かどうか聞いてみてはいかがでしょう。  条文を見ると、期限が決められていて宥恕規定もないので、少し難しいかとは思いますが、そこは管轄の税務署の判断になってくると思います。  認められなければ、やはりみなし配当になると思います。所得税法25条1項四号ということになるのでしょうか?

azukom
質問者

お礼

どうもありがとうございました。やはり難しそうですね。

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