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失業給付金は課税対象ですか

お願いします。 今年3月から9月に失業給付金で95万受け取り、その後パート給料で12月まで総額25万受け取ります。 この場合所得税はかかりますか?あと扶養から外れるのでしょうか? 年末調整どうすればよいのかわからず困っております。

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  • kamehen
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回答No.3

>健康保険と年金はどうなるのでしょう?失業給付のとから何も手続きをしてないのはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。 そうですね、#2さんが書かれているように、失業給付も日額3612円以上もらうような状況であれば、給付が開始した時点で、健康保険の扶養から外れるべきだった事になります。 現在のパート給料も、月額で換算すれば108,333円を超える状況であれば、健康保険の扶養からは外れなければならない事となります。 ただ、今までの分については、厳密に言えば遡って扶養から外れて、ご自身で国民健康保険に入る必要があったと思いますが、現実には、そこまではされないケースが多いと思いますので、今後について、年換算130万円以上となる見込みであれば、今からでもご主人の会社に言って扶養から外してもらうように言うべきものと思います。 (今回は税金の話から外れますので、種類を「一般人」とさせて頂きます。)

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

失業給付金は非課税ですから計算に含めません。 ですからご質問者の今年の収入は25万です。 なので所得は0円(25万-65万<0なので)です。 税金の扶養、すなわち配偶者控除は受けられます。(所得38万以下であればOKでご質問者は0円です) ただ、、、気になるのは3~9月で95万ということは日額3612円以上もらっているような....政府管掌又はそれに準じる健康保険の扶養基準をオーバーしていたように思われますが。。。 まあ今回は税金の話しなのでそちらはOKです。

mamaruka
質問者

補足

ありがとうございます。もうひとついいですか?健康保険と年金はどうなるのでしょう?失業給付の時から何も手続きをしてないのはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。

  • kamehen
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回答No.1

失業給付は、所得税の非課税とされますので、所得税の課税対象とはなりませんので、給与のみの金額で扶養に入れるかどうか判断されれば大丈夫です。 ご参考までに、同じ扶養でも、健康保険の扶養については、向こう1年間の収入見込み額が130万円未満である場合に入れるのですが、この収入には、恒常的な収入全てが含まれますので、所得税では非課税となる失業給付も収入に含めますので、失業給付についても、日額が年換算して130万円以上となる場合は扶養に入れない事となります。

mamaruka
質問者

補足

ありがとうございます。もうひとついいですか?健康保険と年金はどうなるのでしょう?失業給付のとから何も手続きをしてないのはいけないのでしょうか?よろしくお願いします。