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特別償却と適正な期間損益

(有形)減価償却資産について特別償却を行うとき、 損金経理が前提になるかと思いますが、 (一年の繰越などは考慮からはずします) これって、純粋な会計上の立場、適正な期間損益計算という立場から 問題はないのでしょうか? 即時償却とかの極端な場合、会計士の側から指摘を 受けるなんてことはないのでしょうか? また、逆に会計士としては指摘をしなくても良いものなのでしょうか? なお、会計士の話があるので、大法人を想定した質問です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ctaka88
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回答No.4

minosenninさんの回答の通りですが、 減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。 会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。 なお、特別償却を利益剰余金処分の方法で行った場合、この特別償却額は将来加算一時差異に該当するので、必ず繰延税金負債が計上されることになります。 参考URLとして直接報告本文のPDFにとばしたのが引っかかって表示されないようでした。

noname#166246
質問者

お礼

ありがとうございます。 監査委員会報告も読みました。 (おそるおそる読みましたが、結構わかりやすく書かれていますね) *(新)定率法の償却率は定額法のそれの250%になっているとかも  知らなかったので、こんなところでも「へー」と思ったりしました。 > 会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。 言い切っていただいてすっきりしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (14)

  • hinode11
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回答No.5

ctaka88様 教えて下さい。 「減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。 会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。」 とのことですが、「損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告が出ない」とは不可解です。損金経理が合法ならば株主の利益に適うはずであり、株主の利益を擁護する立場の監査法人(公認会計士)が「適正意見の監査報告」を出さないのでしょうか。 これは金商法その他の法令に基づく会計士協会・監査委員会報告なのでしょうか。 そもそも民間の公認会計士協会が決める規則等に法的拘束力があるのでしょうか。

noname#166246
質問者

お礼

私もコメントしてもよろしいでしょうか。 会計士の立場はお考えになっているものよりも厳しいものと思います。 「損金経理が合法ならば株主の利益に適う」とありますが、 会計士は株主のためだけでなく利害関係者全体のために、 財務諸表を監査するのだと思っております。 それで、No.2さんの言葉を借りて、 「法人税の軽減を通じて国策に合致した設備投資を 促進する目的で設定された制度」があったからと言って、 それによって、利益額が大きく影響されてはいけないと思います。 たとえば、先の委員会報告にも触れられていますが、 会計方針の変更の例として、減価償却方法の変更というのがありますよね。 会計士の立場からはその変更に「正当な理由」がない限り認められません。 期間比較性をゆがめるからです。 株主の立場からみて有利であっても、この期からは別の方法にしようとかは、 たとえ納税地の所轄税務署長が認めても、会計士は認めないでしょう。 (実務では会社と一緒になって「正当な理由」をでっちあげる会計士もいますが、 そういうのはおいておきます) 財務諸表の比較性については、期間相互でなく、会社間もあります。 特に最近では国際間でも差をなくしていこうってことになってますよね? (IFRSとか) 税務上の優遇措置と、適正な財務諸表、はやはり分けて考えるべきと思います。 なおこの質問ですが、もう締めようかと思っておりましたが、 しばらく開けたままにしておきます。

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.3

minosenninさんの回答の通りですが、 減価償却の取り扱いについて会計士協会・監査委員会報告81号(参考URL)があり、「特別償却については、一般に正規の減価償却に該当しないものと考えられる。」とあり、特別償却(一部の割り増し償却を除く)を損金経理した場合は、会計士から適正意見の監査報告はでません。 会計士の監査では、特別償却は利益剰余金の処分による方法しか認めていません。 なお、特別償却を利益剰余金処分の方法で行った場合、この特別償却額は将来加算一時差異に該当するので、必ず繰延税金負債が計上されることになります。

参考URL:
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/pdf/2-8-0-2-20070425.pdf
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

特別償却は、法人税の軽減を通じて国策に合致した設備投資を促進する目的で設定された制度で、適正な期間損益を目的とする正規の減価償却とはまったく異なるものです。 そこで税法では、損金経理による会計処理の外、利益剰余金の処分として特別償却準備金に積立てる方式も認められています。 法定監査の対象となる規模の会社の場合は、適正な期間損益の観点から疑義のある損金経理方式を避け、利益処分方式が採用されているようです。

noname#166246
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、 「利益剰余金の処分として特別償却準備金に積立てる方式」 の方であれば、期間損益には関係なさそうです。 不勉強で、損金経理しなくてはいけないとばかり思っておりました。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

租税特別措置法に定める減価償却資産の特別償却に関するご質問ですね。 大法人の会計に限りませんが、純粋に会計の立場で言えば、各会計年度において経常的に行なわれない特別償却が行なわれた年度については、その減価償却費は特別損失の区分に計上すべきであり、販管費または営業外費用の区分に計上するのは不適切な会計処理です。 特別償却に係わる減価償却費を販管費または営業外費用の区分に計上すると経常利益に影響を与えてしまうので、年度間の期間損益の比較に支障を来すからです。 なお不適切な会計処理をした場合、普通は関与する公認会計士から是正を求められるはずです。また、このようなケースで公認会計士が是正を求めないとしたら、それは (1)公認会計士が不適切な会計処理を見落したか (2)不適切な会計処理だが少額なので公認会計士が不問に付したか (3)公認会計士が無能だからか のどれかでしょう。

noname#166246
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、逆に言えば、特別損失にいれるのならばよいと。 そういうことなのですね。 確かに特別損失ならば、その時点での期間損益ということは問われなさそうです。 しかしながら、翌期以降、例えば定率法の場合、普通の減価償却費(会計上も)が、 特別償却をしない場合よりも減りませんでしょうか。 そうしますと、やはり厳密には問題があるということにはなりませんでしょうか? 経常利益にも影響がありそうですが、いかがでしょうか。

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