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減価償却費 残存価額 備忘価額

社会福祉の会計を勉強しています。会計基準の減価償却費で 有形固定資産について償却計算を実地するための残存価額は取得価額の10%とする。耐用年数到来時においても使用し続けてる有形固定資産については、さらに備忘価額(1円)まで償却を行うことができる。 とあるのですが、残存価額は取得価額の10%と備忘価額(1円)まで償却の意味が根本的にわかりません。減価償却とはお金をかけて建物等を補修するくらいまでしかわかりません。上記の2つを初心者でもわかるように説明してくれたら(できれば具体例で)ありがたいです。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

減価償却というものを考える前提として、収益に対しての費用という観念を理解しましょう。 収益とは利益として、お話をしましょう。 利益を得るには費用が必要です。ここまではいいですか? この費用というのは、その瞬間に費用になっていくものと長い間で費用になっていくものがあります。 その瞬間で費用になっていくものは、商品仕入れ代金です。 長い間に費用となっていくのは、運搬用のトラックです。 軽トラックを90万円で購入したとしても、その代金がその年の収入の費用として全て経費勘定に上がるわけではないのは、りかいできますね。 そうです、耐用年数が6年として、購入費用の60万円を毎年15万円づつ経費にしていくわけです。 この考え方が「減価償却」という考えの原理です。 6年間経過しても、実は軽トラックは「ただ」になってしまうわけではありません。スクラップならわかりませんが、現実には「まだまだ走る」でしょう。 この「まだまだ使える状態」が残存価格という状態です。 残存価格を以前は「10パーセント」とし、税法上は最高95パーセントまで償却してよいことになっていました。 が、平成20年からはこの「残存価格」という観念をなくしてしまいました。 そうすると、車があるのに帳簿価格は「ゼロ」です。 会計上は「0」という数字は、どうでもいい数字なので無視されてしまいます。 そうすると「車があるのに、帳面ではないことになってる」という状態になり、なんのための帳簿かわからなくなってしまうのです。 そこで備忘として「一円」を残して、89、999円は償却をしてしまいます(もちろん数年かけてです)。 以上ですが、理解はできましたでしょうか。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。とても理解できました。

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回答No.2

NO.1です。 耐用年数5年の資産が5年経過しても価値が0になるわけではありません。 例えば自動車の耐用年数は5年ですが、5年を超えて走っている車はざらにあり、少なくても5年経過した時点では(中古車としての)価値が10%はあるというのが残存価格の考え方です。 つまり100万円で取得した耐用年数5年の資産の減価償却額は 1年目から5年目まで毎年18万円償却し 6年目は5万円(95%まで償却できるため) 7年目以降は0というのが従来の方法です。 一方先進国では耐用年数5年の資産は5年で全額償却する方法を採用しており、日本も07年からそれにならったものです。 1年目から5年目まで毎年20万円(備忘価格を一円残すため5年目は199999円) 6年目以降は0です。 >>中学生に説明するようにしてくれたら助かります。 中学生なら、5年過ぎて走っている車の帳簿上の価値が1円と言うより、購入時価格の10%は残っているという従来の考え方のほうが納得いくのではありませんか。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。よく理解できました。

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回答No.1

以前は、減価償却の残存価格は10%で、償却限度額は95%となっており、残存価格を除いた90%まで償却したあとは、償却限度額95%まで償却することができるようになっていました。 しかし2007年度税制改正で大幅な見直しがされ、2007年4月以降に取得した資産は償却限度額は100%となります。このため残す1円は資産が存在していることを忘れないための備忘価額です。

jirinori
質問者

お礼

返事ありがとうございます。ただ恥ずかしいのですがまだわかりません。残存価額を取得価額の10%するというというのはどういう意味なのでしょうか。中学生に説明するようにしてくれたら助かります。

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