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損金経理要件のない強制償却について
教えてください。よろしくお願いします。 法人のケースです。 損金経理要件のない強制償却を過去にずっとしてこなかった場合、 過年度の更正等をすることによって、これを繰越欠損金に残すことはできないでしょうか? 今年度以降、所得が発生した事業年度にこの繰越欠損金を使えれば、、と思います。 教えていただきたく、よろしくお願い致します。
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法人税法 第六十二条の八 4 第一項の資産調整勘定の金額を有する内国法人は、・・・・・・ 減額しなければならない。 5 前項の規定により減額すべきこととなつた資産調整勘定の金額に相当する金額は、その減額すべきこととなつた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 上記の通り、資産調整勘定の償却は損金経理を条件としておらず、また「減額すべきこととなつた金額」は損金の額に算入すると言っていますから、償却を失念した場合は更正の請求が可能かなと思います。 ただ合併の処理は税務でもかなり微妙なもので、更正の請求は出来ても非適格合併自体が適格合併とみなされて、資産調整勘定そのものの計上が否認されると言うこともあるようです。従って実際は税務署と良く相談されるほうが良いと思われます。
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- asgas
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手続きとしちゃ、更正の請求だな。 繰越欠損金が増えるってことなら、おそらくは法定申告期限から9年間は請求できるぜ。ただ、認めてもらえっとは限らねーのがちぃと辛いとこだ。
お礼
ありがとうございました。 更正の請求、検討してみます。 認めてもらえるといいのですが…。
- yosifuji20
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法人の場合は「強制償却」ではなく「任意償却」です。 これは償却限度内の減価償却費の計上は法人の任意の額で良いという考え方です。 (セロでもかまいません) ただし一度申告した後ではそれは翌年度以降において過去にさかのぼって修正することは出来ません。 あくまで限度額以下で償却するのは法人の任意だからです。 と言うことでご質問の答えはそれはできないと言うことです。
お礼
ご回答をいただきまして、誠にありがとうございます。 私の質問の不備で申し訳ありません。 質問は法人の「強制償却」、具体的に言いますと、一般的な固定資産ではなく、ちょっと特殊なケースだと思いますが、合併によって発生した「資産調整勘定」の償却です。 「資産調整勘定」は5年で強制償却とされていますが、これを過年度にしてこなかった場合に、過去にさかのぼって更正等により、繰越欠損金にできないか、という質問でした。 言葉足らずで誠に申し訳ありません。 ご存知であればまた教えていただきたく、よろしくお願いします。
お礼
大変参考になる回答、誠にありがとうございました。 参考にさせていただき、検討してみます。 ありがとうございました。