- ベストアンサー
減価償却期間が終了したものについて
経理ソフトを利用して減価償却をしてきました。 使っているのはクイックブックス3です。 現在では、クイックブックスはサポートも終了してしまっているので、2004年の確定申告も終わり、2005年度からに新しい経理ソフトへ移行しようかとも考えているところです。 耐用年数4年で2004年で減価償却が終了となったものがあるのですが 今年度からの処理はどのようにしたら良いのか、クイックブックス3についてお分かりになる方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをいただければ幸いです。 弥生会計のサイトにある古いソフトのQ&Aもチェックっしてみたのですが、分かりませんでした。 よろしくお願い申し上げます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#24736
回答No.2
減価償却が 済んで、帳簿価格が取得価格の10%(残存価格)になった場合、その固定資産をまだ使用している場合は、取得価格の5%まで追加で減価償却が出来ます。 その後も使用している場合は、そのまま残しておきます。 最終的に使わなくなり、廃棄処分をしたときには、下記の仕訳で処分をします。 固定資産除却損 ***(帳簿価格)/備品などの固定資産の勘定科目 ***
その他の回答 (1)
- mak0chan
- ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1
>耐用年数4年で2004年で減価償却が終了となったもの… 現在も業務用にしているなら、5%の残存価格が固定資産 (ほか適宜の科目) として残ります。その品物の寿命が来て廃棄したとき、残存価格を「除却損」として経費に計上します。 もし譲渡したら、譲渡価格と残存価格の差が「譲渡所得」となります。 減価償却の件は、ソフトが何かによって変わるものではありません。コンピュータは人間が使うものですから、人間がコンピュータに使われないようにしましょうね。