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減価償却方法について

基本的な質問ですが、有形固定資産の減価償却について、償却可能限度額は会計上10%、税務上5%ですが、例えば5年定率とした場合、最終年度に一挙に落として良いのでしょうか?(即ち、5年目の償却額は、定率法で計算した5年目の償却額+10%→5%分の償却)

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  • ichimoku
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回答No.2

法人税法上、95%を超えて償却を損金算入することは、例外を除き出来ません。 現在、政府は全額損金算入の方向で税制改正の検討をしているようです。 政府が設備投資の実態調査、減価償却制度の見直し控え 2006/08/16 http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20060816AT3S1502615082006.html 法人税法施行令 (減価償却資産の償却可能限度額) 第六十一条 内国法人がその有する減価償却資産につき当該事業年度の前事業年度 又は前連結事業年度までの各事業年度又は各連結事業年度においてした償却の額の 累積額と当該資産につきこれらの償却の方法により計算した当該事業年度の償却限度額 に相当する金額との合計額が次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める 金額を超える場合には、当該資産については、第五十八条(減価償却資産の償却限度額) 及び前二条の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の 金額を控除した金額をもつて当該事業年度の償却限度額とする。  一 第十三条第一号から第七号まで(減価償却資産の範囲)に掲げる減価償却資産   (坑道及び第四号に掲げる減価償却資産を除く。)     その取得価額(減価償却資産の償却限度額の計算の基礎となる取得価額をいう。     以下この項及び次項において同じ。)の百分の九十五に相当する金額

その他の回答 (2)

  • seaway
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回答No.3

  減価償却費の限度額は、「その法人が採用した償却方法(定率法や定額法等)により計算した金額を償却限度額とする」とされています。 定率法の場合は「(取得価額-償却累計額)×定率法の耐用年数に応じた償却率」の計算式で計算された金額が定率法の償却限度額となりますので、ご質問文にある「(即ち、5年目の償却額は、定率法で計算した5年目の償却額+10%→5%分の償却)」で計算した金額がこの定率法の償却限度額以下であれば最終年度に損金(必要経費)となります。 もし、その金額が定率法の計算式で計算された償却限度額を超える場合はその限度額を超える部分の金額は翌期以降の損金(必要経費)となります。(その有形固定資産が事業の用に供されている場合、法定耐用年数の経過後も定率法の計算式で計算された金額が償却限度額となり、取得価額の5%に達するまで毎期この計算を繰り返していきます)  

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2178401
  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

5年目に一度に償却した場合には、定率法で計算した償却限度額を超える部分については、税務上否認されます。  なので、6年目に残りを償却します。