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公告の省略

会社法では、株主や債権者に対する公告が義務付けられていますが、株主が一人二人で限られている場合、相対で同意を書面で取ることにより、公告を省略し、スピーディーな実行をする手続はありませんでしょうか?

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  • ok2007
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回答No.1

何を公告するのかによりますが、例えば、計算書類の公告であれば440条3項の代替措置があります。

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