- ベストアンサー
合同会社を解散する予定です。
合同会社を解散する予定です。 解散事由は、総社員の同意です。 手順に、官報に公告を掲載するとあったのですが、債権者がいません。 この場合でも、法的に公告を出さなければならないのでしょうか? また、公告を出さなければならない場合、広告文はネット上によくある例文のように、必ず11行程度にしなければならないのでしょうか?(費用が無いのでなるべく少なくしないのですが……) 以上よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
合同会社は、債権者がいようがいまいが、精算に当たっては解散公告を行う必要があります。(会社法第660条第1項) 公告には、とりあえず、 ・「当会社は解散したので当社に債権を有する者は本公告掲載の翌日から2か月以内に申し出られたい。」 ・「右記期間内に申し出なき場合は精算から除斥する。」 ・本店住所 商号 清算人氏名 くらいを書けばOKでしょうから、11行まではならない(6~7行くらい?)と思います。
その他の回答 (1)
- -9L9-
- ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2
広告をするのは知られざる債権者がいないかどうかを確認するためです。債務者が自分の債務を隠して既成事実として解散しようとしているのかもしれませんし、御社が債権者がいないと思っていても債権を有すると主張する者がいるかもしれないので、広告する必要があります。それで申し立てする者がいなくて初めて本当にいないのだろうと裁判所が判断するということになります。
質問者
お礼
なるほど、そういう意味があるのですね。 回答ありがとうございました。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 簡単な文章でもいいんですね。大変参考になりました。