• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:公告と催告)

株式会社の減資手続きにおける公告と催告について

このQ&Aのポイント
  • 株主総会後の減資公告の掲載期限は、商法で定められた「2週間以内」という期間内に行わなければならないが、具体的な日数は曖昧なため、決議日から2週間後の日が期限となるのかどうかが分からない。また、期限を過ぎての公告は減資が無効になる可能性がある。
  • 債権者への個別な催告を忘れた場合、減資は無効になる可能性がある。催告は知らせるべき対象に対して通知を行わなければならず、この要件を満たしていない場合には減資が無効となる。
  • 株式会社の減資手続きにおいて公告や催告に関する法的な要件を正しく理解することが重要である。減資手続きにミスが生じないよう、詳細な情報を確認し、適切な手続きを行う必要がある。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 1)水曜日が期限になります(民法140条)。  2)無効になりませんが、過料の対象となり(商498)、手続きの瑕疵を理由に債権者は無効の訴え(商380)を提起できます(判例)。

machiko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 大変助かりました。 それにしても、法律ってややこしいですね。

関連するQ&A