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減資の手続きについて
会社で減資を行うことになりました。 官報などに公告を載せて、債権者に通告すると 聞きました。 これを省くことはできるのでしょうか。 送付しなければいけない債権者というのはいくら以上の金額がある場合を言うのでしょうか。 ちなみに、株主は親会社のみで、無償償却だそうです。
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債権者への公告義務の要否は、債権額により区分されてはいません。「知られたる債権者」という表現がなされていましたから、「こちらが債務を認識している債権者は全て」ということだと思います。 ただし、今年の会社法改正(2月施行?)で、官報公告に加えて、日刊紙上またはホームページ等ネット上で公告すれば債権者への個別の催告はしなくても良くなっているはずです。
お礼
遅くなりましたが、ありがとうございました。 ネット上の公告で個別催告しなくても良くなっている という話は全く知らなかったので、勉強になりました。 ありがとうございます。