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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:書面による株主総会の招集通知発送時期について)

書面株主総会の招集通知発送時期について

このQ&Aのポイント
  • 会社法第319条第1項によれば、株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合、当該提案を可決する株主総会の決議が成立する。
  • 書面投票の場合、株主総会の招集通知は2週間前までに発送する必要があるが、定例取締役会終了後すぐに発送しても問題はない。
  • 書面決議と書面投票の違いを正しく理解しておくことが重要である。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

いわゆる「もちまわり決議」ともいわれているもので、総会開催という会合そのものが存在しません。しないのですから、招集手続きもありません。まわってきた提案事項に株主全員同意ですから、一人でも異を唱えれば不成立です。全員同意を取り付けた日(最後の一人が同意した日)に、可決成立です。よって株主多数の会社に向きません。 一方書面投票は、総会開催を前提としています。全員でなくても定足数にたる投票があっても開催は要します。全員投票すれば、どうなんでしょうね、賛否数を発言して、可決否決の宣言はせねばならないのでしょう。会合が開かれるのですから招集手続きはあります。 2週間に関しては、中2週間といわれています(299条(1))。発送日の翌日起算、かぞえて14日あけて15日目に開催可です。木曜の今日日中投かんすれば、2週後の金曜以降開催可です。

kaio86
質問者

お礼

ありがとうございました。わかりやすいご説明感謝いたします。

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