• ベストアンサー

新株の株主割当発行の際の公告って

増資で、新株を株主割当発行する際、商法では 「株主ガ新株ノ引受権ヲ有スベキ場合ニ於テハ会社ハ(略)公告スルコトヲ要ス」(280条の4第3項) と定められていますが、これって非上場企業の実務上行われているんでしょうか? また、公告を行わなかったときは498条に定める100万円以下の過料に該当するんでしょうが、それはともかく、公告を行わなかったことが新株発行の無効事由になるなどの重大な不利益に繋がることはありますか? 実務に明るい方、ご回答お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kanarin-y
  • ベストアンサー率64% (211/325)
回答No.1

非上場企業と言ってもいろいろですからね。 小規模閉鎖会社においては,ほとんど行われていません。 その他の未(非)公開会社においては,株主数,株主変動の状況に応じて,するところもあれば、しないところもあります。 店頭登録会社においては,きちんと行われています。 割当期日の公告懈怠については,新株発行の差止め(商法280条の10)や取締役の民事責任(266条の3第1項)の事由にはなりますが,新株発行の無効事由にはならないものとされています。

ten-kai
質問者

お礼

助かります。ありがとうございました。

関連するQ&A