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株主総会のみなし決議
お世話になります。 会社法319条の規定により、株主総会決議の省略をして、書面決議を行なった場合に、もちろん同意書は株主からもらう必要があると思います。 ですが、登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 私のこの考えは、合っておりますでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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>登記申請の添付書類としては、会社法施行規則72条4項のみなし株主総議事録を添付すれば、同意書は添付する必要はないと私は認識しております。 そのとおりです。(会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて「平成18年3月31日付法務省民商第782号」)
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根拠を教えていただきましてありがとうございました! 大変助かりました!