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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社解散に伴う官報の公告を省略することはできますか?)

会社解散に伴う官報の公告を省略することはできますか?

このQ&Aのポイント
  • 会社解散に伴う官報の公告を省略することはできますか?ひとりで有限会社を運営していましたが、赤字がかさむばかりなので会社を辞めたいと友人が言っております。
  • 会社法499条には「一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告」することが必要と書かれています。
  • 全く債権者が居ないのであれば問題はないのか?と思うのですが、忘れていたり無理矢理理屈をつけて輩を言ってくる者に対しての対抗要件としてしておく必要があると思うのですが、参考まで例外があって費用をかけずに(官報に掲載せず)解散する方法があれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.1

有限会社は、職権解散がありません。 役員の任期がないためです。 株式会社は任期に定めがあるため、職権解散の登記されることがあります。