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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社解散に伴う官報の公告は必ず必要ですか?)

会社解散に伴う官報の公告は必要?

このQ&Aのポイント
  • 会社解散に伴う官報の公告は必要か?解散する会社が債権者以外に誰もいない場合、官報公告なしで解散可能か検討したい。
  • 会社解散の際には一定の期間内に債権者に対して官報に公告することが義務付けられているが、小さな会社が債権を持っていない場合、官報公告は必要なのか疑問がある。
  • 官報公告を行わずに会社解散を行うことができるかどうかは、所轄の法務局に確認が必要。法務局は公告の有無まで確認しないという意見もあるが、官報公告をせずに解散する際のリスクについても考慮が必要。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poppyday
  • ベストアンサー率56% (164/290)
回答No.1

会社法第二条三十三  公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。 とありますので、第四百九十九条は官報広告と規定していますので >官報公告よりも安価な方法 は無いです。 公告しない罰則定義はありませんので、純粋に公告代をケチるか、訴訟リスクを負うかかと思います。

bbrc
質問者

お礼

poppydayさん ご回答、ありがとうございました。 >公告しない罰則定義はありませんので、純粋に公告代をケチるか、訴訟リスクを負うかかと思 >います。 参考にさせていただきます。

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