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債権者保護手続上の官報公告、催告の必要性について
有限会社から株式会社への組織変更に伴い、純資産が資本金を下回っている場合は債権者保護手続をとる必要があるとのことですが、債権者を出資者と考えると、全て私の知り合いなので個別に催告書を通知するだけですむのですが、それでも官報への公告をする必要はあるのでしょうか? 債権者に当社が買掛金という形で債務のある取引先を含めるのであれば、彼らにも催告書を通知することで代替できるのではと考えております。 また、今年5月の新会社法の施行の前後で上記の条件が変わるようであれば合わせて教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。
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- jyamamoto
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回答No.1
法律は形式基準ですから、定められたとおりにしておく方が良いでしょうね。
お礼
ありがとうございました。