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役員賞与について

3月決算の法人です(同族会社) 平成18年7月と12月 平成19年3月と7月に賞与を支払います(役員) 株主総会で決定しました(5/31)  事前確定届出給与を提出します。 1.すべて損金で認められるでしょうか? だめな場合なぜか教えて頂けないでしょうか 2.H19年12月に支給分は来年の総会で決めますがそのときでも間に合うんでしょうか? よろしくお願い申し上げます

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

新会社法の定めです。損金で認められます。H19年12月支給分は来年の株主総会に提案してください。

potupotu
質問者

補足

ありがとうございます すると職務執行期間は6/1~5/31で来年の総会日(5/25仮)で19年7月と12月分の賞与を決めた場合H19年5/31までに届出を提出すれば損金算入されると考えてよろしいでしょうか?(H19年のことですが)  よろしくお願いします