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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:役員賞与の支給に際する給与・会計処理について)

役員賞与の支給に際する給与・会計処理について

このQ&Aのポイント
  • 役員賞与の支給に際する給与・会計処理についてお尋ねします。役員報酬の支給方法、保険金として受け取った金額の処理、賞与の計算と社会保険などの控除、役員に提出する届け物についての処理方法などについてお教えください。
  • 役員賞与の支給に際する給与・会計処理の方法についてお尋ねします。役員報酬と保険金の処理、賞与の計算と控除、役員への提出物の処理などについて教えてください。
  • 役員賞与の支給に関する給与・会計処理についてお尋ねします。役員報酬の支払い方法、受け取った保険金の処理方法、賞与の計算と控除、役員への提出手続きなどについてお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.1

(1)会計処理をいかにしようと、ほぼ全額を給与として認識し所得税を課すべきでしょうね。また、ほぼ全額が損金否認でしょうね。 社会保険の扱いは…そもそも労働の対価とは考えがたいですから、賦課徴収の対象にする必要は内容に思います。 (2)会計処理のみについて言えば、ご質問者さんのお考えのとおりでよろしいかと思います。但し、支給自体には問題ありでしょうね… ところで、ほぼ全額給与・ほぼ全額が損金否認というのはなぜかと云いますと… まず、10万円の見舞金というのは社会通念上過大に過ぎるのではないでしょうか…ということです。許容範囲は、同一条件で従業員に支払われる見舞金が上限となるでしょうね。 つまり、従業員の場合が1万円だとしますと、同額以上(9万円)は役員に対する臨時賞与で損金否認とすべきでしょうね。 また、入院して経営活動に当たれなかった役員に対して賞与を支給する合理性がどこにあるのでしょうか? 明らかに経済的利益の供与にあたると思います。 そう考えますと…余計なお世話ではありますが、税務上の問題以前に会社として支給の是非を検討する必要があるかもしれませんよ。 いずれにしましても、専門家にご相談されたうえで、支給をされた方がよろしいかと思います。 以上のようなところですが、如何でしょうか?

hikaru-mizu
質問者

お礼

ありがとうございました。 税理士ともう一度相談してみます。

その他の回答 (2)

  • miles3912
  • ベストアンサー率65% (68/104)
回答No.3

今更ですが… 国税不服審判所の判例が公開されていますのでご紹介しておきます。 ご参考までに…

参考URL:
http://www.kfs.go.jp/service/JP/63/21/index.html
  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

10万円の見舞金が社会通念上過大に過ぎるというのは、ちょっと信じられません。 20年以上前から社長への入院見舞金は10万円から30万円の額の福利厚生費処理で税務否認されたことはありません。 もちろん、事前に規定を作成しておき、その規定のとおりに支払っているのですが。

hikaru-mizu
質問者

お礼

ありがとうございました。 規定自体がないので金額を検討します。

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