- ベストアンサー
新会社法の役員賞与
中小企業 株式会社の総務社員です(非上場で譲渡制限あり) 新会社法施行以前に 株主総会で役員報酬の枠を議決しています。 今期黒字で久しぶりに役員賞与支給するのですが 改めて株主総会で議決必要でしょうか? 以前議決した役員報酬の枠内です(賞与こみ) 宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社法361条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上 の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項 は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html ◯定款で定めてない場合には、株主総会で決議する事になります。 ◯会社法では、報酬と賞与は同じ扱いになっています。 >以前議決した役員報酬の枠内です(賞与こみ) よって、株主総会において既に報酬(報酬と賞与)総額が決議されているので すから、別途役員賞与の支給のための総会決議は行わなくても問題ないと解釈 されます。 http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/03.html しかし御社の役員数が著しく減員している等、特殊な事情がある場合には 新たに決議をおこなった方が・・・・・ 基本的には問題ないと思われますが、司法書士にご相談なさいます事をお奨めします。
その他の回答 (1)
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1
お書きの状況であれば、新たな決議は不要と考えられます。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。