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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職者の賞与について)

退職者の賞与について

このQ&Aのポイント
  • 退職者の賞与支給に関する質問です。
  • 賞与支給の条件や支給日について調査しました。
  • 賞与支給のルールが明確ではなく、疑問が生じています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

  >賞与の支給対象者は支給日の在籍者とする。 どこの会社もこのように決めてます。 そして、大変明確なルールです 私は11月30日付けで退職しましたが12月17日支給の賞与はもらえませんでした。 企業側もルールを知ってるなら、従業員側も知ってるので退職日を12月28日とか6月30日を要求します 支払い期日はその都度定める・・・これは休日に支給できないからで、支給日は組合との協議で決まります 組合と会社側の冬季闘争(賞与金額を決める闘争)があった頃でも闘争の要求に支給日も書かれてるので従業員は11月半ばには支給日がわかります。 最近は春闘で昇給と賞与を決めるので賞与支給日は4月末に決まってます  

kssk1605
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.3

先の回答者さま方もお書きのとおり、12月賞与は支給されません。 「おかしな気」がしようとしまいと、そう決めてあるのですから、それまでに辞める方だって承知で辞めるんでしょう。 支払期日はその都度とは言っても、「7月および12月」とあるのですから、1月にずれこむことはないわけですよね。 じゃあ、確実に賞与を貰いたいなら12月一杯働いて辞めるとすれば済む話です。

kssk1605
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

支給日在籍要件は判例でも認められているようで、ごく一般的な規定ですから通用します。解雇などのように会社側に責任がある場合は違いますが。 ただ、支給日が未定というのもちょいとあれかもしれません。極端な話、来年の春、とかでも通ってしまう事になります。それはちょっと・・・ ただ、多少の移動は仕方ないです。資金繰りとか色々あるだろうし。 という事で、つまらないトラブルを避けるためにも、実際にもらってからやめた方がいいです。支給日がずれているのもそういう点を考慮されています。少なくとも、支給日が確定してから退職届を出しましょう。

kssk1605
質問者

お礼

ありがとうございました。