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接道の幅員について

建築確認に記載される接道の幅員についてご教示お願いします。 添付したような敷地の場合(接道の幅員が一定でない場合)、 一般的に赤い矢印部分、つまり1番長い部分が接道の幅員になると思ってよいでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kent5555
  • ベストアンサー率88% (22/25)
回答No.3

No.1です。(^O^) 追加説明します。 取扱いに、行政での違いがあるんです。 ●複数の道路に接する場合 No.2さんの回答にあるように、「建築物の敷地が2メートル以上接している道路のうち最も幅員の大きなものについて記入」(第3面6のイ欄について、建築申請メモより抜粋)とあります。 複数の道路のどれが「(主たる)前面道路」となるかの説明となります。 建築基準法では、第52条2項に「前面道路(前面道路が2以上あるときは、その幅員の最大のもの。)」とあります。 複数の道路に接する場合、「太い方の道路を(主たる)前面道路」と規定しているわけです。 ここまでは、法文の中での規定ですので、解釈の違いはありません。 ここから先、「前面道路の幅員(この後は単に「道路幅員」と呼んでみます。)」の取り方(測り方)に違いが出てきます。 どのような違いがあるかと言いますと、 ★敷地の接する区間に限定して A.道路幅員の最小値を採用。 B.道路幅員の最大値を採用。 C.道路幅員の平均値を採用。 ★前面道路の路線全体を勘案して D.道路幅員の最小値を採用。 E.道路幅員の最大値を採用。 F.道路幅員の平均値(主な幅員)を採用。 少し戻りますが、申請書第3面6のイ欄「道路の幅員」は、7のヘ欄「容積率」に関連が深く、 幅員が大きいと容積率の上限も大きくなり、幅員が小さいと容積率の上限が小さくなる関係です。 そこで、行政が容積率を制限しようとするか、緩和しようとするかで取扱いに違いが出てきます。 制限しようとする行政では、No.1で回答しましたように、上記のA「敷地の接する区間で道路幅員の最小値」とする傾向です。 緩和してくださる行政では、No.2さんの回答とおり、上記のB「敷地の接する区間で道路幅員の最大値」となります。 細かい規定をしている行政もあります。 東京都世田谷区では、 http://www.city.setagaya.tokyo.jp/030/pdf/15399_1.pdf F.の「路線全体を勘案して前面道路の主たる幅員」としているようです。 違いがあることを認識された上で、窓口(特定行政庁)に尋ねてみてください。 kent5555(^O^)

taka1012
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 ご丁寧な解説のおかげで容積率との関係がわかりました。

その他の回答 (4)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.5

no.2で回答したものです。 いやーそうなんですね、NO.1の回答者の言うとおりです。 私は近畿圏に住んでいますが、京都、滋賀では最大復員を確認申請に書き込みます。(今までそれで通っていたので)他府県では変わってくるんですね。 井の中の蛙ですね。失礼しました。回答を変えます。 NO.1さんの言うとおり、行政か、確認検査機関に問い合わせるのが正解です。

taka1012
質問者

お礼

お世話になりました。

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.4

建築基準法で定められている道路幅員は4mの道路です。 接道している道路が4m以下なら平均値で前面道路幅員を決めて敷地の容積率を決めます。 広い部分が4m、狭い部分が2mなら平均3mの扱いになります。 4m以上なら斜線制限や容積率などの緩和の対象になりますので、狭い部分が緩和対象の道路幅員になることが一般的です。 所管の建築主事の考え方によって変わる場合がありますから、特定行政庁に直接問い合わせるのが正解です。 建物用途が公共の福祉に供するとか、高層建築を増やそうとしているとか、 逆に低層の街並みを目指しているとか、方針によって判断が変わります。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 たいへん、参考になりました。

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.2

申請書(第3面6のイ欄)の道路幅員の記入ですね。 新日本法規 建築申請メモ の確認申請書等記入上の注意をお読みになって下さい。 仰るとおり 最大幅員を記入することになっています。 勿論、図面には最小幅員も記入してくださいね。

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >仰るとおり 最大幅員を記入することになっています。 「最大」部分ですか? NO1さんと異なるようですが・・・

  • kent5555
  • ベストアンサー率88% (22/25)
回答No.1

taka1012さんへ おはようございます。 図面には幅員の記載は、複数箇所でも可能です。 ただし、敷地と接する区間で最小となる幅員、は必ず記載する必要があります。 申請書(第3面6のイ欄)には、上記の「敷地と接する区間で最小となる幅員」を記載します。 2つ以上の道路と接する場合は、一番太い道路の最小幅員を記載します。 担当する窓口(特定行政庁)ごとに、取扱いが変わることがあります。 地元の窓口に問い合わせるのが、確実かと思います。 kent5555(^O^)

taka1012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >申請書(第3面6のイ欄)には、上記の「敷地と接する区間で最小となる幅員」を記載します。 「最小」部分ですね。

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