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旗竿地の接道要件について
旗竿地の接道要件について 隣家から借地したいと申し入れをされています。 「新築時の建築確認で許可が出ず、他に方法が無い。竿の部分と隣接する当家の土地を借地し建築確認申請をおこないたい。」とのことなのですが、そもそも借地する必要があるのでしょうか。土地の状況は竿の部分の途中が1.8m幅で竿の接道部分が2.1m幅で5.5m幅公道に面しています。2m以上接していないといけないことまでは調べられたのですが、途中が細い場合はだめなのでしょうか。 許可されない場合は当家の敷地を削ったり貸したりせず隣家が新築する方法はあるのでしょうか。 知識のある方、お教え願います。
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お礼
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
補足
回答ありがとうございます。 隣人は書類上のことだけなので今までどおり何も変わらないといっておりました。賃借料は無料のつもりのようです。菓子折り1つで永久に人の土地の権利を制限し、自分の土地の価値を飛躍的に高めようというご提案は相当バカにされているんでしょうか。