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接道義務と建築許可についてのお伺いです。住宅地図と公図を持って役所で確

接道義務と建築許可についてのお伺いです。住宅地図と公図を持って役所で確認した所、接道条件(建築基準法上の道路に2m以上接道している)を満たしておりセットバック無しで再建築可能と言う事で、安心していたのですが一点気になることが有ります。道路と敷地に段差が有り、高低差が60cm程度で3段の階段状になっています。この場合一般的に建築許可は取れるのか若干不安なのですが・・現状で建物が建っている土地です。分譲住宅等でもこんな地勢の建物がよく有るように記憶しており、あまり気にした事が無かったのですが、ふと不安になりましたので質問させていただきます。

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  • pasocom
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回答No.1

全然問題なく建築可能です。 前面道路(接している道路のことをそう言います)と建築敷地の間にいかに段差があろうと建築許可はでます。なぜなら、敷地の中に車が入るかどうか、とか、段差があって老人があがりにくい、とうようなことは役所がとやかく言うことではなく、所有者の責任で考えるべきことだからです。 役所としては、火災など万一の災害時に道路に接していない敷地では消防車や救急車が駆けつけることが出来ない、というのが「接道義務」の理由です。

moreandmor
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。 なるほど。私なりの解釈では接道する意味は仰るように緊急時に救急車、消防車が 入る為なのではないかと勝手に妄想した結果、階段では車が入れないのでは? ・・・と、気になったのでご質問させていただきました。 私なりにも色々調べましたら、高低差が有っても出入り出来る階段や スロープが有れば良いという事のようですね。 助かりました。

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