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接道義務と建築許可についてのお伺いです。住宅地図と公図を持って役所で確
接道義務と建築許可についてのお伺いです。住宅地図と公図を持って役所で確認した所、接道条件(建築基準法上の道路に2m以上接道している)を満たしておりセットバック無しで再建築可能と言う事で、安心していたのですが一点気になることが有ります。道路と敷地に段差が有り、高低差が60cm程度で3段の階段状になっています。この場合一般的に建築許可は取れるのか若干不安なのですが・・現状で建物が建っている土地です。分譲住宅等でもこんな地勢の建物がよく有るように記憶しており、あまり気にした事が無かったのですが、ふと不安になりましたので質問させていただきます。
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ご回答ありがとう御座います。 なるほど。私なりの解釈では接道する意味は仰るように緊急時に救急車、消防車が 入る為なのではないかと勝手に妄想した結果、階段では車が入れないのでは? ・・・と、気になったのでご質問させていただきました。 私なりにも色々調べましたら、高低差が有っても出入り出来る階段や スロープが有れば良いという事のようですね。 助かりました。