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確認申請 工事監理者欄、接道

今日、ちょっと、土曜日で、審査機関 に確認がとれないもんで。 確認申請の2面とかに、工事監理者欄がありますよね。 この工事監理者は、事務所登録した建築士でないと いけないのでしょうか。 後、敷地が二つの道路に面する場合、 幅員の大きい方の、接道の距離だけ書けばよかった でしたでしょうか? すいません、教えてください。 久しぶりに自分で申請の用意をすると、いろいろ..。 中堅建築士。

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  • river1
  • ベストアンサー率46% (1254/2672)
回答No.1

北国の設計屋さんです。 工事監理者欄の工事監理者は、事務所登録した建築士でないといけません。 ただ設計者と同じ人で無くてもかまいません。 しかし建築物の規模による該当建築士でなければなりません。 一級の物件であるなら一級の資格の人です。 敷地が二つの道路に面する場合は、幅員の大きい方の、接道の幅員と接道長さを記入します。 ご参考まで

noname#52517
質問者

お礼

北国の設計屋さん、ありがとうございます。 早急の回答に感謝します。

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