- 締切済み
認定幅員
役所の調査で道路幅員を調べた所、認定幅員が3.5mでした。道路の種類を調べたら42条1項1号道路といわれました。 現地での道路幅員は約7mあります。 42条1項1号道路で認定幅員が4m未満てあるのですか?また再建築する際には現況道路として負担していると思われる部分に建物を建てれるのですか?(認定幅員3.5mを確保していれば) だめだとすれば何の規制にひっかかるのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- sirousagi1
- ベストアンサー率35% (730/2066)
回答No.2
市町村においても道路を判定してくれるところは、部署で違います。 この件を私の所在となるさいたま市の物件として持ち込んだ場合だと、 まず、土木管理課で、道路番号や幅員を調べます。 <このとき現況と査定がちがっているが何で?>と聞くと 「公図はあるか?」ということから現在までの経緯を調べてくれます。 この話しの内容を持って建築指導課へ行ってみます。 建築指導課ではこの道路は基準法上は何にあたるかを調べます。 ここで出た答えにより道路査定が3.5mでも現況の7.0mとして図面上に記載してね。といったことにもなります。 これを基にして、建築審査課に事前のネゴをした配置計画の相談をしちゃいます。 つまり、現況どおりの敷地と道路境界の関係はそのままで、道路内には建てられないでしょう。 せいぜい、道路の中心線は現況での中心なのかが理解できるくらいです。 1項一号は、市・県・国道とした道交法上の道路です。これを公道といいますよね。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
回答No.1
参考 ページ下段辺り