こんにちわ。拝見しました。
一般論になります。
図の旗竿部分が建築基準法の「道路」ならば、幅員が4m未満で該当するのは原則2項道路になります。
これに該当するかの判断は各特定行政庁になります。お住まいの市役所等に特定行政庁がどこになるのか、尋ねて問い合わせてみてください。
電話の口頭での質問は場所の誤解を生じる可能性があるため、ファックスかメールで、地番の明示と地図にマークをして、ここだけど、と示せば教えてくれます。
この場合の「道路」の終端が切って落とした平らではなく、異形なのが気になります。
通常、2項道路であれば、終端部でも拡幅後の道路に敷地が2m以上接していれば大丈夫ですが、あまりに形がイレギュラーなケースは、やはり特定行政庁に敷地の形態がわかる地籍測量図、公図、実際の寸法を書いた図面、等を持参(無ければ、あるだけ。先方で調べる)して相談したほうがいいと思います。
2項道路の区域に含まれていなければ、いくら自分で一方的に道路用地を提供して拡幅をしても意味はありません。
先細りの部分は2項道路とは取り扱っておらず、質問者様の敷地は法の「道路」に接していない可能性があります。
異形の場合、どこまで2項道路と扱っているのか、2項道路の終端はどこなのか、明示してくれます。
2項道路は必ずしも公図の形とイコールにならないため、質問者様の思い込みで、実際は2項道路の終端は平らな可能性もあります。
何となくそんな気がしますが・・・。
この図は、以前の確認通知書の配置図に記載されていたものなのでしょうか。
すみませんが、ウチのボロPCでは拡大してもよく見えないもので・・・。
もし、旗竿状の部分が敷地の一部であれば、建物用途と規模により例外がありますが、通常の専用住宅であれば接道義務は法の道路に2m以上となるので、大丈夫じゃないかと思います。
考え方は・・・直径2mの丸いボールをころがして、どこでも敷地境界線からはみださない事。
以上、ご参考になれば。