建築基準法の接道について
こんにちは。質問させていただきます。
行き止まり道路についての質問です。
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|←5→| ←20m→¦
| | ¦
| |○○ △△¦
| |○○ △△¦
| ↑ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|■■
| 3.5m |■■
| ↓_____|■■
| |□□ ▽▽
| |□□ ▽▽
下手で申し訳ないのですが図解しました。
線は道路線。点線は補助線。○や△の同一の記号は1つの住宅です。今回は■記号の住宅の接道について質問です。
『敷地は原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない』旨かかれていますが、■記号の住宅は、上記図のように幅員3.5m×長さ20mの道路に接しています。敷地の周囲に広い空き地などはありません。特定行政庁からの特別な許可もないものと思います。
幅員4m未満の行き止まり道路の最奥部の■住宅は無接道となってしまいますか?それとも、みなし道路ではあるが2m以上接しているので問題ありませんか?
教えていただけると、ありがたく思います。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。