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袋地の路地状部分
袋地の路地状部分なのですが、幅員が2m以上あれば接道義務を満たすと考えられますが、幅員が一定でなくて2mを満たさない部分がある場合はどのように規制(何条で)されるのでしょうか?
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一箇所でも2Mの幅員が無ければ通路とはみなされず建築不可です。 基準法43条 道路から15M以上の距離があれば3.0M以上必要です。
袋地の路地状部分なのですが、幅員が2m以上あれば接道義務を満たすと考えられますが、幅員が一定でなくて2mを満たさない部分がある場合はどのように規制(何条で)されるのでしょうか?
一箇所でも2Mの幅員が無ければ通路とはみなされず建築不可です。 基準法43条 道路から15M以上の距離があれば3.0M以上必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。
補足
回答ありがとうございます。 疑問の発端は、接道義務では敷地は4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないとされており、ここからは、路地上部分が道路と2m以上接していればよいことになってしまいます。