- ベストアンサー
建築基準法の接道について
こんにちは。質問させていただきます。 行き止まり道路についての質問です。 | | |←5→| ←20m→¦ | | ¦ | |○○ △△¦ | |○○ △△¦ | ↑ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|■■ | 3.5m |■■ | ↓_____|■■ | |□□ ▽▽ | |□□ ▽▽ 下手で申し訳ないのですが図解しました。 線は道路線。点線は補助線。○や△の同一の記号は1つの住宅です。今回は■記号の住宅の接道について質問です。 『敷地は原則として建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない』旨かかれていますが、■記号の住宅は、上記図のように幅員3.5m×長さ20mの道路に接しています。敷地の周囲に広い空き地などはありません。特定行政庁からの特別な許可もないものと思います。 幅員4m未満の行き止まり道路の最奥部の■住宅は無接道となってしまいますか?それとも、みなし道路ではあるが2m以上接しているので問題ありませんか? 教えていただけると、ありがたく思います。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>幅員3.5m×長さ20mの道路に接しています 基準法42-2であるかどうか です。 ↓ この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル この章とは、都市計画区域内になった時期をさす。 多分、昭和のはじめ ↑ これを行政に確認しないと 回答できません。
その他の回答 (1)
基本的に道路幅員は4m以上必要ですから、敷地に2m以上接していても道路幅員が3.5mでは、その現況のみで判断すればNGとなります。 しかし、その3.5m道路が二項道路等であれば、セットバックして建築可能という可能性もあり、こればかりは道路の種類をもう少し調査してみないことには正確な回答は出来ません。 要するにその3.5m道路が何者なのかによります。 役所の建築指導課に行って相談したほうが早いです。
お礼
今後、建築行為を行うわけではないです。現状はどうなのでしょう? いずれにしろ市役所に確認しに行こうと思います。ありがとうございました。
お礼
市役所に確認しに行こうと思います。ありがとうございました。