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接道確認
建物を建築する際に確認する接道義務ですが何をもって確定とするのでしょうか? 例えば前面道路が建築基準法上の道路であることは確認できて、その土地に2m以上接しているであろうということは公図を見てわかるのですがこれだけでは不十分なのでしょうか? 建築指導課かから接道義務のお墨付きをもらうことで担保するのでしょうか? また土地と前面道路の接道間口は誰がいつどうやって決めるのでしょうか?
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> 土地を購入し建物を建てる段階にならないとわからないことになりませんか? 購入時に接道出来ているか確認する場合は、法務局へ行って公図で確認する方法があります。 公図上で道路と土地が接しており、接している幅が基準を満たしていれば建築確認時にもOKになります。 土地の売買契約をする際は公図での確認を条件にするなどして対策することになると思います。 ただ、接道義務のお墨付きとなると建築確認申請を出して確認済証をもらう以外に方法はありません。 そもそも接道義務は建築基準法で定められたモノで、不動産の売買・登記を行う上では道路に接しているか否かは法律上規制がありませんから、建築確認申請を出した時に接道義務を果たしているか審査され合否判定されます。
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- t_ohta
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自治体へ建築確認申請を出すと建築基準法上など法令に適合しているか審査され、この中で接道義務についても審査されます。 審査の結果合格となると確認済証と言うモノが交付され建築を開始できるようになります。
補足
ありがとうございます。 その流れだと土地を購入した時点では接道義務を果たしているかはわからず、土地を購入し建物を建てる段階にならないとわからないことになりませんか? つまり土地は購入したが家を建てられない可能性があることになりませんか?
- okvaio
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接道許可の申請は、各自治体に提出するようです。 許可が下りれば、建築確認申請へとなると思います。
お礼