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接道の幅員が3.7mでも「検査済み証あり」はOK?
接道に関しての質問です。 「道幅3.7m公道面」と記載されている物件なのですが、これは合法でしょうか? 不動産業者が言うには検査済み証が取れているので違反はないとのことでした。 本当に建築基準法上、問題のない物件かどうか教えてください。
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宅建業者です。 これだけの情報で答えれば、トンデモナイ間違い回答をしでかしそうなので、明言しませんが、検査済み証があるのですから、特定行政庁は建築を認めていると言う事。それがセットバックであるのが一般的ですが、二項道路で無いというのであれば特定行政庁に確認するのが正解です。東京なら区役所の都市開発部建築指導課等です。 なおセットバックは建替え時に強制となるものであって、建替えない家がある限りはそこはいつまで経っても4メートル未満のままになりますが、ご自分の義務さえ果たせばそれでいいのです。
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- poolisher
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回答No.1
道路幅が4mに満たない場合、不足分(両側が宅地の場合、お互い1/2ずつ) を後退(セットバック)すれば問題ありません。
質問者
お礼
セットバックすればOKというのは2項道路というそうですが、そうでもなさそうです。 また、自分のところだけ拡張しても、そこに通じる道が4m未満の場合はどうなるのでしょう? 公道であれば自分で勝手にセットバックすればOKとなるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 やはり 検査済証あり=行政で建築を許可した=違法建築ではない と考えてよいのですね。 問題なさそうなので安心しました。 ちなみに不動産屋さんの言うには 4m未満の公道=2項道路 という説明でした。 特に2項道路として指定されるものではないという説明です。 現地を見ましたが、セットバックして建ててあるようなので大丈夫だと思います。