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普通賃貸借契約の規約違反は損害賠償請求可能か
現在、普通賃貸借契約で店舗(店舗付き住宅ではない)を貸していますが契約書にて禁止事項に宿泊しないことを規約にて定めておりますが日常的に宿泊(居住)されています。宿泊していない日のほうが珍しいです。本件は損害賠償請求は可能ですか?また可能な場合はどれくらいが可能でしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
宿泊を止めろという請求はできると思います。それで止めなければ、 契約解除なら或いは可能かもしれません。 ただし、宿泊禁止の条文は「住居としての使用・占有の禁止」が趣旨だ と思いますので、他に住居があり、住民票もそちらにあるとすれば 解除の正当化は難しいと思います。 損害賠償は他の回答どおり、あなたには(たぶん)請求する損害があり ませんので、無理だと思います。
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- abechi
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回答No.1
宿泊の為何処に余計にお金が掛かって被害金が出てるのか不明です。 大家さんなら理解してるでしょうが 店舗系はお決まり文句です。転貸し、宿泊など記載してます。 そもしも、バックヤードで仮眠だと言われたら参ります。 宿泊施設が出来上がってるなら 賃貸契約の違反ですから解約すれば良いだけ。 敷金預かり没収が妥当で 損害賠償請求とは違います。
質問者
補足
このような方法で証拠にしようと思いますが足りますでしょうか?ビデオ・写真撮影データは20日分程度を作成予定です。(現在12日分作成済)AM0時過ぎにビデオ撮影(店舗奥の電気が点灯)AM2時頃撮影(店舗の電気が消灯状態)これにより電気は人が消すので居住という証拠はとれると考えています。何か仮眠と言われないような方法がありましたらご教授お願い申し上げます。
補足
他に住居はあります(契約書には他の住所が記載されている)が現在最新の住民票は不明です。またテナントより変わったという連絡はありません。住民票の請求をするべきですか? よろしかったらご教授お願い致します。