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損害賠償の相手は誰になるの?

賃貸借契約で店舗を借りましたが、契約書の内容と事実が異なり、建築確認申請のやり直しを余儀なくされた上に店舗の開店が大幅に遅れ、かなりの損害が出てしまいました。 大家さんとの契約上の用途は店舗で、実際の用途は事務所になっていました。 仲介の不動産業者からも大家さんからも、店舗として説明を受けており、問題なく契約したはずでしたが、以前に借りていた法人が大家さんに許可を得ずに用途変更を行い、尚且つその事実を大家さんに伝えないまま退去したのが原因となっています。 この場合の損害賠償の請求先は、何処になるのでしょうか?

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

この場合は、大家と仲介業者の両方となります。 割合に関しては、今の段階ではでませんが、明らかな管理ミスが原因ですから損害賠償は請求ができ、更には変更の費用も請求ができます。 しかし、これを訴訟で争えばその賃貸契約は白紙になることは覚悟してください。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

2011neko
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。 私としても白紙撤回は覚悟の上ですから、性根を据えて挑みます。

回答No.1

大家だと思いますが。 訴訟を考えておられるのなら、「法テラス」で相談されたらどうでしょう。

2011neko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございした。 急ぎ法テラスも覗いてみます。

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