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損害賠償請求について

質問本文: 債務不履行により損害賠償請求を起こされました。請求金額は1200万程になります。助 言を頂きたいです 出版社との契約を破り、原稿を納品ぜす、そのままにしていた所、半年たって、東京地 方裁判所より訴状が届き、口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状で、答弁書提出期限まで に答弁書の提出を促されました。 出頭はあと1ヶ月あまりです。 損害賠償請求事件として弁護士を立てなければなりません。 どのように進めて行くのが良いでしょうか? ご相談したいです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.5

 大体そういう事例は裁判所の判断にもよりますが、和解に持っていこうとします。 裁判所というのはそういう身内的な事例は面倒くさがります。 もし、仮にあなたとその出版社が和解を求めたらそこで終了です。 双方の弁護士もお互い話し合って和解が良いと判断すると思います、 1200万円請求されてももし判決で負けてもその額面通りにはいかないと思います、 おおよそですが200万円の支払い義務ではないかと思います。 もしあなたが裁判で負けて支払う意思はあるのに支払う能力がなければその裁判は約10年の月日を 要します。だから大体民事訴訟というのは和解を勧めます。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.4

第二 請求の原因に対する答弁 にどう書いてよいかわからず、答弁書提出期限が迫っている場合、「追って主張する」と書いといて、法廷でどう主張するか弁護士に相談してもよいです。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

 拝見する限り、あなたはライターで、雑誌の原稿を頼まれてたが、いわゆる「落としてしまった」、それに伴い、出版社から1号あたりの売上(1200万という訴額からして、たぶんそうでしょう)の補償を求められてる、というわけですね。  そういうことをすると、原稿料は払われず契約解除、そしてもう次の仕事は来ない、それで落着になるのが業界の習慣かと思いますが、損害賠償まで請求されるというのは、連載を何週も続けて落とすとか、悪質なことをされたのでしょうか。  実際のところは訴状を見てみないとなんとも言えませんが、答弁書の書き方ですが、まず 第一 請求の趣旨に対する答弁  1 原告の請求を棄却する。  2 訴訟費用は原告の負担とする。 ここまではどんな請求訴訟でもまあ同じです。 第二 請求の原因に対する答弁 に書くことは、原因の一つ一つについてどれで同意し、どれで争うかです。 1.原告と寄稿契約を結んでいたこと 2.契約を履行しなかった(入稿しなかった)こと 3.原告が確かに1200万円相当の損害を受けたこと のそれぞれについて「認める」「不知である」「否認する」を書いて下さい。いったん認めると撤回できないので、認否は慎重に。  しかる後、証拠書類等と弁護士に委任した旨を書いた委任状を添付して、裁判所に持参または書留で郵送します。  詳細は弁護士と相談しながら進めて下さい。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「契約を破り、原稿を納品ぜす」といいますが、spyder77さんと、出版社との契約が、どのようであったのか、よくわかりません。 「契約を破り」ならば、確かに、契約不履行です。 しかし「原稿を納品ぜす」は何故ですか ? 何か、理由はないですか ? 「つい、うっかり」などでは理由になりませんが、理由があれば理由を主張すべきです。 次に、何故、損害金が1200万円となったか、これが最も重要な点です。 即ち、不履行と損害金の因果関係の立証責任は、原告にありますが、それを否定すべきです。(負けたくないなら) 具体的に、何がどうなったから1200万円か。 これを原告が、明らかな証拠とともに提出しなければならないです。 その点を注意しながら弁護士と協議してください。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

まずは、被告である質問者自身が腹を決める必要があります。 相手の要求をすべて呑むのか、一部を拒否するのか、あるいは全部を事実無根として拒否するのか。 すべて呑む場合や一部のみ認める場合は、認めた上で減額の交渉をするのか、減額しないまでも、分割で支払うのか、などです。 全部呑むのであれば、弁護士を立てる意味は無いでしょうし、全部を争うのであれば、相手は企業なので相応の法律的支援を受けるために弁護士を雇うのも良いでしょう。 交渉するのであれば、裁判所に和解手続きを申請する方法もあります。 どのように進めて行くのが良いでしょうか? ともかく、腹を決めることが先決です。弁護士を依頼する場合でも、まず、それを確認されることになるでしょう。 なお、状況からして、答弁書を出さずに、第一回口頭弁論を欠席すれば、相手方の言い分のすべてが認められた判決がでる可能性が多分にあるので、答弁書は提出するのが良いでしょう(相手の言い分をすべて認めて、利息付で全額を一括して支払うのであれば、必要ないですが)。

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