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加害者に損害賠償請求

いつもコチラにお世話になっている者ですが、 またお願いいたします。 只今、交通事故の損害賠償について保険会社と示談中の身なのですが(当方被害者、事故により障害を負っております) 加害者本人に損害賠償請求が私の場合できると聞きました。 理由は 保険会社は加害者本人ではなく、勤めている運送会社と契約しているから ということらしいのですが、 もし損害賠償を請求するとすれば、  傷害慰謝料・逸失利益・障害慰謝料等がありますが、そういう類の請求となるのでしょうか? それとも私が請求した額と保険会社の提示額の差を請求するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • n_kamyi
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回答No.3

人身事故の場合は自賠法だけ適用されるわけではありません。 当然民法709条により、加害運転者も損害賠償の義務を負います。 加害運転者に損害賠償義務がないなんてことはありませんよ。 http://www.tsuruta.com/damage/basic001.html

回答No.2

人身事故の場合には、自動車損害賠償補償法という法律があって、損害賠償義務を負うのは「運行供用者」とされています。 運行供用者というのは、運転者である運送会社の社員ではなくて、運送会社そのものです。つまり、運転者には損害賠償義務はないのです。 これは昭和30年の法律なのですが、当時、交通事故が増加しはじめ、死亡者も増えてきたのですが、運転者に責任を追及するのではなく、自動車の運行を支配し利益を得ている会社そのものを責任の主体にしないと、結局は被害者が賠償を受けることができないと考えられて、できた法律なのです。 従って、自動車保険をかけている運送会社は、結局は責任の主体そのものですし、保険会社は運送会社の義務を代理する立場ですから、保険会社以外に請求できる先はありません。 つまり、保険会社=運送会社、運転者はそもそも賠償の主体でない、ということなのです。 保険会社の言い分に納得できなければ、運送会社を相手取って、自動車損害賠償補償法を根拠に訴訟を提起することになります。 そうすると、保険会社の顧問弁護士が、運送会社から委任を受けた弁護士として訴訟の場にでてきます。

tdo
質問者

お礼

詳しいお答えありがとうございます。 そうですか、少しでも加害者に痛みの代償をさせたいと思いましたが、難しいようですね。 残念です。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

少し勘違いをしておられるようです。 加害者本人と運送会社のどちらにも請求できるという意味で二重取りできるということではありません。 あなたの請求額と保険会社の提示額の差にどうしても納得ができないなら司法判断を仰ぐことになるでしょう。

tdo
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 そうですか、やはり二重取りはおかしいのですか。 ただ、聞いたのが社会保険事務所の方だったので、不思議はあります。 私の聞き間違えか、伝え間違えがあったのかもしれませんね。

tdo
質問者

補足

申し訳ないです書き間違いをしていました。 不思議はあります ↓ 不思議ですが。

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