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損害賠償請求

今年の1月に賃貸マンションの契約を解除したのですが、今月になり、その大家の代理人である弁護士の方から配達証明が届き、損害賠償請求として、 ・本件賃貸借契約に違反し、かつ、通知人(大家)の承諾を得ることなく、本件賃貸期間中、本件物件敷地内に自動二輪を継続して駐車していました。駐車しないよう勧告しましたが、借主はこれに応じず、退去時まで駐車を継続しておりました。 不動産に問い合わせたところ、本件物件付近の自動二輪車の駐車料金相場は7千円程度であるとのことなので、賃貸期間(23ヶ月)の駐車料金相当の損害金16万1千円を損害賠償請求しますので、本書到達後1週間以内に下記口座までお支払いください。 といった内容が記載されていました。 相手が主張する契約書の内容は 「共用部分は非常時非難通路を兼ねているため、万一に備え私 用物を置かず、常に美化に努めなければならない。自転車、空き瓶etc置いてはならない」 といった内容です。 まず、大前提として、本物件に住んでいる人はほとんど、自転 車を置いています。(自転車については、大家は上記契約内容があ っても文句は言わないようですが、、、) で、私が自動二輪車(バイク)を駐車していたのは事実なのですが、 (1)住みだした当初、確かに仲介業者を介して駐車する事は困る 旨は聞きましたが、その際、仲介業者を介して交渉してもらい 、結果として、「駐車してもよいという許可をいただいた」と仲介業者から聞きましたので、賃貸期間中、駐車していました。 (その許可を頂いた後は、大家・仲介業者から"駐車をやめて欲 しい"といった内容は一切ありませんでした) ただし、電話での会話だったので、その証拠は?となるとあり ません。 (2)部屋の更新時期が近づいた際、仲介業者から 「更新する場合、引き続きバイクを駐車するのであれば、更新 後は駐車料金として、4千円/月頂くことになる」 といった電話がありました。 このことからも、更新するまでの期間は無料での駐車は認めていたとなるとは思うのですが。。。 こちらの会話も電話でしたので、証拠となると、ありません。 現在、仲介業者に  ・バイクを駐車してよいと私に電話で伝えた事 を証明してもらおうと、連絡をとっている最中なのですが、 万が一、仲介業者が「そのような事は言っていない」となった場合、 私はどうすればよいのでしょうか? また、引越しを終えてから3ヶ月ほど経つが、上記のような大家から の損害賠償に応じる必要はあるのでしょうか? 請求に対し、返信はしたほうがよいのでしょうか?放置でよい のでしょうか? 長文ですいませんが、よきアドバイスございましたら、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • turbotjc
  • ベストアンサー率45% (225/500)
回答No.1

まずは相手の弁護士が本当に実在するのかを調べるべきです。振り込め詐欺の一種かもしれないですよね。弁護士名を弁護士会に照会しましょう。 弁護士が間違いでなければ、請求に対してリアクションをしなければなりません。放置はまずいですね。納得がいかないのであれば内容証明によって主張すべきです。入居中に特に勧告されていないのならその様に主張すればいいでしょう。ただし内容証明の内容は後から取り消す事は出来ません。下手な事を書くと相手方の証拠書類として利用されてしまいますから、中身はよく推敲して下さい。 話がその後もこじれる様なら、おそらく調停もしくは少額訴訟手続きになるでしょう。相手だってそう多くの証拠を持っているとも考えにくいですから、弁護士相手でもそれほど悲観することはないように思います。 最後に、仲介業者というのは基本的に大家寄りですから、証言等は期待してはいけません。

その他の回答 (1)

回答No.2

基本的に放置でいいと思いますよ。 貴方の言い分が事実だと仮定した場合、大家側に損害が有ったとは考えにくいですし、貴方に賠償責任が有るとは思えません。 そもそも内容証明では無く、配達証明ですか? だとしたら、その代理人も貴方がビビって払うことを期待してるだけでしょう。 その代理人の倫理観を疑いますね。 ほとんど振り込め詐欺状態です。 ただ、大家が裁判に打って出た場合には、裁判所から文書が行くと思いますので、その場合はきちんと対応して下さい。 金額的に少額訴訟の範囲ですので、訴える方の負担も少ないですから、知らない内に結審なんてことのないようにご注意下さい。

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