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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償を請求されています)

損害賠償請求で悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 私は撮影会モデルをしている中で、新しく登録した撮影会の仕事が重なり、損害賠償請求を受けました。撮影会側との契約には書面がなく、契約している企業を優先したために問題が発生しました。
  • 撮影会側は中止を決定しましたが、振込先が送られてきました。請求金額は13000円であり、参加費の一部が私の給与として支払われるはずです。金額的には疑問があります。
  • 現時点では訴訟提起はされていませんが、損害賠償請求に応じて振込をするべきかどうか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

口頭でも、契約は成立します。 ですから、今回の撮影会の契約は成立しています。 ここは、十分に今後は注意してください。 その反面、契約があったということを「証明」しないとならないのは相手側になります。 1)契約の締結 2)違約があった時の内容 3)違約金の扱い 通常は、そこまでは口頭でも話し合いし、メールで確認はします。 今回の場合は、 1)そこまでは話し合いがされていないこと 2)違約金の決定がないこと 3)一方的に中止していること 4)賠償責任がない企業に、要求すると相談者を脅迫していること 上記から判断しても、支払う必要はないと思います。 一応は、相手には請求があれば、内容証明で支払う根拠がない、撮影会を中止したのはこちらではなく、回答を待たずに主催者の判断で中止をしている以上はこちらには責任がありませんので、請求には法的な根拠がないという理由で拒否します。 と書いて送ればいいでしょう。

sl612061
質問者

お礼

yamato1208様ありがとうございます。 とても分かりやすくご説明頂いて、心から感謝致します。 このような事態になり、自分の常識のなさを痛感しました。 以後しっかり注意します。 同時に、支払う必要がないと伺い本当に安心しました。 万が一訴訟を起こされた場合は、教えて頂いたことをしっかり有効活用していきます。 本当にありがとうございます。

sl612061
質問者

補足

分かりやすいご説明ありがとうございます。 もう1つだけお聞きしたいのですが、相手側に「法的な根拠がないので支払いは拒否する」という意志をすぐにお伝えするべきでしょうか? それとも訴訟があった場合に限るのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.2

契約行為は「口約束」でも成立するとされていますので「何も取り交わしてないから問題ない」ということは間違いです。 ましてメールでやりとりして一旦は了承している以上、契約は成立しています。 また、「日程変更できない場合は支払う」とも約束されていますからこれも有効です。 しかし、勝手に中止した相手側にも非はあります。質問者さんは日程調整をすると通告しただけで中止するとしたわけではないのですから。 逆に勝手に撮影会を中止にされた契約不履行を問うことも出来なくはないです(ただし、それを言えば事態を悪化させるだけですが)。 それで相殺してよいかと思います。 一般社会常識としては先に約束(契約)したほうを優先するのが原則です。 先約をキャンセルするなら十分注意をし、誠意を見せなければなりません。 「契約書がある」「契約先が大企業」は関係ありません。 以後は十分注意しましょう。

sl612061
質問者

お礼

onbase様ありがとうございます。 先約を優先する、当たり前のことを考えていなかった自分を恥ずかしく思います。 以降はよく考え、失礼のないようにしていきます。 一方で撮影会側の指摘もして頂けて少し安心しました。 とても分かりやすいご意見ありがとうございます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

何の取り交わしも約束もない状況ですので賠償の発生もありません。 ただ、そのようないいかげんなところでは今後は働かないほうが宜しいかと。 メルアドを変えて電話も無視がいいでしょう。

sl612061
質問者

お礼

R48様ありがとうございます。 とても安心致しました。 私もよく見極めてから働くべきだと痛感しています。 アドバイス通り無視することにします。 ご意見本当にありがとうございます。

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