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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償請求権の移転とは?)

損害賠償請求権の移転とは?

このQ&Aのポイント
  • 損害賠償請求権の移転とは、交通事故の被害者が自賠責への請求を受け取った保険会社に対して、損害賠償請求権を譲渡することを意味します。
  • 保険を使って手続きを受けた場合、保険会社が自賠責への請求を代行し、被害者の損害賠償請求権を受け取ります。
  • 加害者に対する損害賠償請求権が移転するため、被害者は加害者に直接請求する権利を失うことになります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

「受領した上記保険金の額を限度として」と書いてありますね。 つまり、保険会社が人身傷害で支出した分については、相手への請求権は保険会社に移転するということです。 あなたがそれ以上の賠償を求めるなら、加害者へ直接請求することが出来ます。 簡単に説明しますと。 あなたの求める損害賠償の金額が500万とします。 そのうち、人身傷害から300万受け取りました。 この場合は300万は保険会社に請求権が移転されるので、加害者に請求できるのは200万となります。 要するに二重取りできない仕組みということです。

relaxmax
質問者

お礼

有難うございました。 限度として、ということは貰った賠償額以上の損害が発生したということを認めさせることが必要ということなんですね。ちょっとプロの力を借りないと無理そうですね。

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