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賃貸借契約と子供の損害賠償責任

賃貸借契約と子供の損害賠償責任  何時も、回答いただきありがとうございます。  賃貸借契約で、連帯保証人の記載が無い、契約です。  賃借人が、室内で逝去して、室内が、荒らされています。  この場合、賃貸人は、賃借人の相続人である子供に原状回復の損害賠償の請求ができますか?  できるとすれば、どのような法的な根拠があるのでしょうか?  子供は、私は、連帯保証人になっていないのであるから、責任を負えないと言っています。  いかがでしょうか? 敬具

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.3

この場合、賃貸人は、賃借人の相続人である子供に 原状回復の損害賠償の請求ができますか?     ↑ 相続放棄をしていなければ可能です。 相続放棄は3ヶ月いないにするのが原則です。 できるとすれば、どのような法的な根拠があるのでしょうか?      ↑ 相続人は被相続人が有した一切の権利義務を 承継すると、相続法に定められています。 民法 第896条 「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を  承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」 子供は、私は、連帯保証人になっていないのであるから、 責任を負えないと言っています。 いかがでしょうか?    ↑ 相続していれば、連帯保証人になっていなくても 責任を負います。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。  相続することを知りました。  また、相続の根拠は、民法にあることを知りました。  ありがとうございます。 敬具

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.2

相続放棄していなければ死んだ人間の支払い義務の相続として請求できる。 相続放棄していれば、請求することはできても支払い義務はないので「そんなもん知らん」で終わり。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 相続放棄していれば、請求することはできても支払い義務はないので「そんなもん知らん」で終わり。  父親が、逝去してから、相続放棄しているとは、聞いていないので、死亡後、3ヶ月が、経過しているので、相続放棄では、無いでしょう。  やはり、私の場合は、相続すると考えて良いでしょう。  敬具

noname#222603
noname#222603
回答No.1

賃貸借契約として、部屋を汚損したときにその回復費用の責を負うという記載がある場合、賃貸人はその債務を負います。 子供が相続を単純承認した場合はその債務も相続します。

mhd02556
質問者

お礼

 レスありがとうございます。 > 子供が相続を単純承認した場合はその債務も相続します。  相続するのですね。  勉強になりました。  敬具

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