※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の損害賠償の文章)
賃貸借契約における損害賠償に関する疑問
このQ&Aのポイント
賃貸借契約において、損害賠償の項目について疑問があります。
契約解除が発生した場合の損害賠償について明確な規定がありますか?
甲貸主が解除した場合は賠償しないが、乙借主が解除した場合は賠償するのでしょうか?
賃貸借契約で反社会勢力に関する損害賠償の項目でよくわからないところがあります。
<損害賠償>
甲または乙が本条の規定により本契約を解除した場合には、次の損害が生じても何らこれを賠償ないし補償しないものとします。また、かかる解除により甲または乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。
(1)相手方、相手方の子会社、関連会社または関係者等に生じた損害
とあります。
甲貸主、乙借主として、例えば乙が規定違反をして甲から解除した場合、乙に損害が生じても甲は賠償しない。
逆に乙の違反による解除で甲に損害が生じた場合は乙は賠償をする。
この解釈の仕方でいいのでしょうか?
どなたかご指導お願い致します。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。人によって解釈が違うようなので、契約する場合はもう少しわかりやすくなるようにして貰います。