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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書の損害賠償の文章)
賃貸借契約における損害賠償に関する疑問
このQ&Aのポイント
- 賃貸借契約において、損害賠償の項目について疑問があります。
- 契約解除が発生した場合の損害賠償について明確な規定がありますか?
- 甲貸主が解除した場合は賠償しないが、乙借主が解除した場合は賠償するのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
何ともいえないと思います。 ふつうに解釈すれば、規定違反をした側は相手方の損害を賠償する一方で、規定違反を受けた側は相手方の損害を賠償しないし補償もしない、と読むことになるとは思います。 ただ、そうでない読み方もできます。 ご質問者さんも疑義をお持ちですし、契約相手と協議するなどして、意図するとおり読むことのできるよう、文言を差し替えるほうがいいと思います。それが難しければ、解釈について文字の残る方法で相手方と詰めるほうがいいと思います。
その他の回答 (2)
- f272
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回答No.2
乙が規定違反をして甲から解除した場合に 乙に損害が生じても甲は賠償しない。 甲に損害が生じた場合は乙は賠償をする。 と言うことで,あなたの言うとおりです。
- trytobe
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回答No.1
『甲または乙が本条の規定により本契約を解除した場合には、 次の損害が生じても何らこれを賠償ないし補償しないものとします。 また、かかる解除により甲または乙に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとします。 (1)相手方、相手方の子会社、関連会社または関係者等に生じた損害』 とあれば、 ・「次の損害」として列挙されている (1)以降の損害は賠償もなし、補償もなし。 ・「次の損害」として列挙されていない損害は、相手方への賠償あり。 としか、条件の分離ができません。 こんな「次の損害」として列挙されていないものを賠償しなければならないような「具体的な賠償対象を明示しない」契約書は、こんな文言は消して、契約書の末尾のほうに添えてある「本契約に規定のないことは両者合意に基づいて処理する」というところに全部押し込ませてからじゃないと、とてもサインできませんが。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね。人によって解釈が違うようなので、契約する場合はもう少しわかりやすくなるようにして貰います。