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土地の所有権について

土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない この解釈なのですが工事をしたくても隣人が拒否した場合工事は出来ないということでしょうかそれとも土地は拒否されても使用できるが家の中には許可無く入れないということでしょうか。 工事が出来ないと困るからこの法律があるように思うのですが拘束力は弱いということでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.2

民法209条の隣地使用請求については、隣人の承諾か、または承諾を得られない場合は裁判所の許可を得なければ、立ち入ることができないというものです。なお、隣人は必要範囲内の立ち入りであれば承諾しなければならないものとされています。 それから、住家への立ち入りについては、隣人自身の承諾が必要で、裁判所の許可が承諾に代わるものとはされていません。 民法414条2項但書も参照してください。

ngnnet
質問者

お礼

Karlhelmutさん有難う御座いました。 お礼が遅くなってすみません。 宅建の勉強をしていたら過去問平成11年の問6に同じことが書いてありました。

その他の回答 (1)

  • kbfd33
  • ベストアンサー率26% (371/1398)
回答No.1

「土地の所有者は、境界とその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない」 「そのような工事をしたくても隣人が拒否した場合は隣地に立ち入って工事は出来ない」 「拒否されたら隣の土地にも家の中にも許可無く進入できない」 「隣地に立ち入らないと工事が出来ないような形態事例は稀ですから、この法律の拘束力は弱い」 「修繕工事を思い立って、隣地立ち入りを申し込めば、必ず隣地が使用できます、ということでは無い」「独立独歩でおやんなさいということだ」

ngnnet
質問者

お礼

有難う御座いました。