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土地の所有権について
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない この解釈なのですが工事をしたくても隣人が拒否した場合工事は出来ないということでしょうかそれとも土地は拒否されても使用できるが家の中には許可無く入れないということでしょうか。 工事が出来ないと困るからこの法律があるように思うのですが拘束力は弱いということでしょうか。 よろしくお願いします。
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- kbfd33
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回答No.1
お礼
Karlhelmutさん有難う御座いました。 お礼が遅くなってすみません。 宅建の勉強をしていたら過去問平成11年の問6に同じことが書いてありました。