• ベストアンサー

境界確認書の承諾印について質問です。

境界確認書の承諾印について質問です。 以前からもめている隣人と境界を決めることになったのですが、土地の名義人が五人おり三人が遠方にすんでおり高齢のため家から出れず、承諾印を押せる状況ではありません。なお印鑑証明も以前トラブルがあったためかたくなに拒否される始末です。 境界はいづれ決めておかなければならないことですし、 今後の相続のことも考えて早くかたづけておきたいのです。 やはり境界確認書は土地名義人全員の印鑑が必要なのでしょうか? 一人でもあれば可能なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

土地の境界を確定するだけであれば、印鑑証明は必要ありません。印鑑証明が必要なのは、地積更生などの更正登記を行う場合や、都市計画法の開発行為などを行う場合です。 5人の内の地元におられる2人のいづれかの方に、遠方の3人から委任状をもらい代表者として署名押印してもらえば、足ります。 土地家屋調査士が必要な書類の作成や送付、受領など行ってくれるでしょう。 尚、測量図は原本をもめている隣接者分も作成して渡してください。その他の所有者にも必ず写しは送付しましょう。 ある意味、境界確定などは土地家屋調査士の「腕と経験」次第です。人当たりが良く上手な方なら任せておけば、うまく運んでくれますが、人に依り交渉能力や説得力が無い方も多く、失礼ですが役に立たない方もおられます。費用の高い安いよりは、仕事が出来る先生に依頼する事も重要です。

abh63392
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 詳しくお答えいただいたおかげでわかりやすくとても参考になりました。 仕事ができる先生を探してみます。

その他の回答 (2)

noname#121701
noname#121701
回答No.3

最近、こういう制度が出来ました。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji104.html よくお読みになって検討してください。

abh63392
質問者

お礼

さっそく見てみます。ありがとうございました。

回答No.2

>境界確認書 明確な取り決めはなかったと思いますが 契約などの原則論を言えば、やはり全員からの署名・捺印(実印・印鑑証明付)ですね 3人が遠方の方ということですので、残り2名のどちらかに委任状を発行してもらえれば、同じ効果になります まあこれが無理であれば、2人に署名・捺印(認印)でも書面を交わさないよりはましです 署名さえしてもらえれば、最終的に本人が署名した確認は出来ますし、境界確認は管理している方や共有者の代表者が行うのは実務上は普通のことなのです というわけで ・原則は全員 ・全員が無理なら管理者ないし共有者の代表者から(書面を交わさないよりはマシだということです) 相手が印鑑証明書の発行を拒否している場合、貴方も実印・印鑑証明付にする必要はありません

abh63392
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 この回答から全員の印鑑が必ずしも必要ではないということがわかり、 考える幅が広がりとても参考になりました。 助かりました。