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土地の所有権について

隣人の四方を囲むように土地を所有しています。隣人の土地は一段低く位置し、その土手法面根元が境界であり先代から引き継がれたものです。全ての境界で土手上に垣根を作り管理してきました。隣人の訴えで(境界確定訴訟)四方全ての境界が垣根の内側で地籍調査が行われていることが判明しました(昭和50年地籍調査)。地籍測量妨害でした。隣人の両親が亡くなり(地籍調査立会人)、申立てたものです。裁判は、市役所の嘱託回答書(当時、隣接所有者に杭を打たせ、その杭の測量を実施した)を採用するあっけない審判でした。ただ、相手が求めた境界杭の設置は棄却しました。審理中、反訴とした所有権確認(時効所得)は占有状態に言及しない不審の判決(棄却)でした。垣根の大半は土手法面も含め大方幅員2.5mほどで全体の長さ200mになります。隣人は境界確定訴訟と所有権確認棄却で、所有権が確定しているとして土地家屋調査士数名をを土地に入らせ測量を実施、同時にコンクリート杭や鉄パイプ打ち込ませ、ロープを張り巡らすことと成りました。調査士らに対し正当な理由がないとして進入を拒否しましたが、黙ったまま手を振り、杭打ちを終了させました。調査士会へ経過は隣人の所有権が認められていることにはならず調査士の進入や杭打ちは正当な理由が無く調査士法違反として申し出たところ、土地の権利関係に争いがある状態といえ、直ぐに業法違反とは言えないとして、回答しました。法務局は所有権が確定した状態として、門前払いでした(調査士の監督官庁)。調査士は争うとの回答で釈明しません。隣人の占有や所有は一度も証明されていませんが、所有権が確定されていることになるのでしょうか、皆さんのご意見をお聞かせ下さい。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

裁判で確定した以上、裁判で示した境界になる。 後から証拠が出ても遅い。 当事者は判決に、拘束される。 質問者は、それに従うほかありません。

  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.2

非常に分かりにくいですが、地籍調査が実施されてその成果は既に法務局に反映されているのでしょうか? 地籍測量妨害の意味が分かりません。 でも、ひとつ言えるのは、境界が明確でないのなら、占有状態を明確にすることができなくなりますので、裁判所の判断としてはそうなるでしょう。 また土地家屋調査士は、測量士補の資格も併せ持ち、土地の立ち入りについては、測量法の規定になります。測量法では、残念ながら現実的には断って立ち入りますが、断らずに入ることができるとされており、この件では争えず、境界標識についても裁判に基づいて設置すれば、これも争えないことになります。

回答No.1

その訴訟を担当したあなたの弁護士は何と言っていますか。