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土地の分筆にあたり隣人に立ち会ってもらえないので困っています。
土地の分筆にあたり、当方と仲の悪い隣地所有者が境界の立会いを拒否しはんこは押さないといい困っています。 当方の土地は、この隣人の親から25年前に分けてもらった土地で、その際隣人の親が測量した地積測量図が法務局に備え付けてあります。 現在の面積は調査士の話では地積測量図とほぼ一致しますので境界や面積は以前と相違ないと思います。 理不尽な隣地所有者に頭を下げずに分筆することは無理でしょうか よろしくお願いします。
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- bungy1234223
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調査士に聞けば同じ事を言うと思いますが、 H17年ごろから法務局がうるさくなっているようです。 関東の場合ですが。 それだけ、土地トラブルが多いのだと思います。 以前は三文判をポン!とついて終わり、 というケースが多かったののですが、 最近では、「立会書」を作成し、測量図に写真までつけて、 さらに互いの実印を押したものを複数作成し、 協力してくれた相手にも渡す、というケースまであるそうです。 そこまでしても、次回に「立会書」作成の必要が出てきて その間に、境界の塀を老朽化したから作り変えていたりすると、 再度、「立会書」を作り直すそうです。 理由は「前の写真と塀が違う」からだそうです。 今は、これくらいシビアなのだとか。 仮に実印まで押さなくても、「立会書」がないと、 法務局は「分筆の受付」すらしてくれないとか・・・。 また、実印の押印は、 測量士の信用の程度でも、多少の違いはあるらしいです。 過去に法務局と大きなトラブルを起こしていない調査士だと、 法務局は実印でなくても受付するケースもあるそうです。 しかし、困りましたね~。 逆に相手が相続等で分筆の必要(原因)が生まれて、 今度は貴方に嫌がらせをされたら、 逆に困るでしょうに・・・。 隣人同士だとモメると思うので、 調査士に間に入ってもらい、 「分筆するなど、立会書を作成する必要性が出来たら、 互いに協力します」 という確認書でも作成して、お互いに持つようにしないと、 逆のケースでは相手が困りますね。 次回よりお互いにシコリが残らないように、 隣人と交渉してくれる専門家(宅建持ちの不動産屋・調査士等)に 仲介を依頼し、円満解決をすることをオススメします。 多少は余計に費用がかかっても、今回で解決する事をオススメします。 隣人が「協力しないと、今度は自分が困るんだ。それなら~いいですよ」 と分からせてあげる事ですね。 かくいう私も、身内の土地トラブルで嫌な思いをしました。 ご自身や相手のためではなく、後の世代のためと思って、 ココはこらえて下さい。 最近始まった、筆界特定制度ですが、 個人的に否定はしませんが、 所有権まで認めてくれません(調査士談)。 別で訴訟を起こし、勝訴しないと自由に使える「所有権」は持てないそうです。 費用は100万単位でかかるそうです(土地によって違う)。 法務局に聞いたところ、東京でも利用実績は100例程度だそうです。 同様のトラブルは多いと聞きますが、 まるで、子供がダダをこねているように見えますね。 言葉が適切でなかったら、ごめんなさい。 早く解決できるといいですね。 頑張って下さい。
- mst2007jp
- ベストアンサー率38% (14/36)
地積測量図と現地が一致していれば、隣接の承諾がなくても分筆してくれる可能性はあります。但し、法務局の登記官次第という面もありますので一度、法務局に資料を持って相談に行かれるのがいいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。これから法務局に相談に行きます。
- aburakuni
- ベストアンサー率30% (470/1562)
最近その様なトラブルが多く、法務局の対応も柔軟になっています。 土地の形状によっては、隣り合った部分だけを未確定で残し、その先は確定した分筆を行なえる例もあります。 その場合は、法務局と相談し、呼び出しをかけてもらった上で、何度かの欠席の結果をもって実現できました。 その法務局管轄で営業されている司法書士さんは、色々と手立てをしてくれる(人も居ます)ので、そういった事を言ってみて相談されるのが一番と思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。法務局へ行って相談し、司法書士さんを紹介してもらおうと思います。
時間と金は掛かりますが、筆界特定制度を検討してみるのも方法です。 土地家屋調査士とよく相談してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。暗闇の中に明かりを見出した思いです。早速、筆界特定制度を検討してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。法の不備のような気がしてきましたが がんばります。